[過去ログ] 法学質問・法律相談Part.6 (1002レス)
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913: 02/02(日)19:43 ID:fl/6Ydwo(1) AAS
原則論としては、経済的に実際いくら回収できたかではなくて、法的にいくら回収できるか経済的利益の額は決まるのはそのとおり
ただし、依頼者が素人である場合、弁護士は専門家なのだから依頼者に配慮する義務がある
委任契約締結時に、経済的利益とは実回収額ではなく法的な執行可能額ベースで決まることをきちんと説明する義務があるだろう(債務者からの実回収が困難と見込まれる場合)
したがって、その説明義務違反を理由に報酬減額を主張できる場合があると考える
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