[過去ログ] 法学質問・法律相談Part.6 (1002レス)
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639: 2024/12/04(水)00:33 ID:e8M57B/I(1/3) AAS
>>638
法律は変わっていない。
おそらくVtuberのようにいわば仮想人格の名誉毀損が認められた裁判例のことを言っているのではないか?
全くの名無しについて名誉毀損が認められた裁判例はないだろう。
641: 2024/12/04(水)01:04 ID:e8M57B/I(2/3) AAS
あだ名がつけられていても同定可能性(誰であるか)がないでしょう。
645: 2024/12/04(水)20:12 ID:e8M57B/I(3/3) AAS
>>644
解雇が認められるかはともかく欠勤を理由に懲戒処分を科される可能性がある
内容証明で本書面到達後14日の経過をもって退職する旨の退職通知を出す
んで14日間我慢して通勤してきちんと引き継ぎをする
これがベスト
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