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やさしい法律相談Part355 完璧テンプレ用 (1002レス)
やさしい法律相談Part355 完璧テンプレ用 http://mao.5ch.net/test/read.cgi/shikaku/1685349108/
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302: 無責任な名無しさん [] 2024/03/23(土) 08:31:05.19 ID:wDZJU98S 【名前欄】 302 【何についての質問】 フリマアプリでの商標法違反についての質問です 【登場人物整理】 私、ハイブランド企業、某フリマアプリ 【いつ・何処で】 3つの某フリマアプリで今年の3月に 【何をされた・何をした】 3つのフリマアプリで当方出品商品が、「権利者より権利侵害として削除要請があり、該当商品の削除を行う」との通達がありました。 出品商品はノーブランド品のネックレスで、見た目がとあるハイブランドに似ていたので商品名とハッシュタグにそのハイブランドの名前を記載してしまいました。 出品していた該当商品数は3つのフリマアプリ合わせて7つ。売れた数は1つで売上額は980円です。 2つのフリマアプリは今回の件で永久利用停止になってしまいました。 【何をしたい】 ハイブランド側の権利者から裁判等を起こされる可能性はありますか?商法違反で賠償金などありますか? 逮捕の可能性などありますか? 名前を記載しただけで商標法や著作権侵害に問われるなんてもちろん知らなかったので、すごく不安です。 無知で頭の悪い質問だとは思いますがとても悩んでいます有識者の方ご教授お願いします。 http://mao.5ch.net/test/read.cgi/shikaku/1685349108/302
303: 無責任な名無しさん [] 2024/03/23(土) 10:45:47.15 ID:OQxoMEhZ >>302 ノーブランドといってもそのノーブランド品を作ってるメーカーが本家ブランドに抵触してる場合もあるからね それに商標登録品の抵触問題は非常に判断が難しい 誰が見ても明らかなものなら簡単だけど微妙に変えてあるやつとか まぁでもセールストークにハイブランドの名前を使って販売することは商標法侵害にあたり逮捕もあり得るよ あと、ハイブランドと消費者を錯誤させ金品を騙って消費者を錯誤させ財物を交付させるのは詐欺罪にあたる場合 それと不正競争防止法違反な 知らなかったからといって許されるものでもないし裁判を起こされる可能性は十分あるね 悪質なほど http://mao.5ch.net/test/read.cgi/shikaku/1685349108/303
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