[過去ログ] 発信者開示請求に怯える人のスレ ★3 (1002レス)
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81: 2022/05/27(金)18:58:03.79 ID:zDG54V0g(1) AAS
前スレに書かれてたと思うけど怒りと嫉妬による執着が根深すぎる
相手に訴えると言われてガクブルして散々反省したくせに今ではまた嫌がらせしてる始末
どうしても相手が許せない
誰か止めてほしい
96(1): 2022/05/28(土)19:16:09.79 ID:RmP3v7cW(1) AAS
>>95
ツイートのURL貼ってアホ、気持ち悪い、これはヘイト作品だとか書き込んだ
URL貼っただけに事実の提示になりそうで悩んでる
453: 2022/06/23(木)23:03:22.79 ID:9U7yHwjm(1/2) AAS
>>451
そうだよ
512(1): 2022/06/26(日)01:33:01.79 ID:7rXhtaj/(1) AAS
>>510
普通に考えれば当該書き込み前に加入してないと無理だと思う
保険会社に電話かメールで問い合わせてみたらいい
610: 2022/06/30(木)02:38:53.79 ID:XSmhvhIA(1) AAS
相手側が弁護士に開示請求を依頼した、と言ってからどのくらいたてば安心できますか?3ヶ月?
762(2): 2022/07/07(木)15:17:02.79 ID:5S+8OMe2(2/2) AAS
科料も前科になるよ
815: 2022/07/09(土)12:10:14.79 ID:ooplLqXr(2/2) AAS
頭が悪い人って可哀想
889: 2022/07/17(日)08:53:08.79 ID:TsugTl4c(6/7) AAS
権利侵害の明白性の判断について
・権利侵害が明らかであるとは、権利の侵害がなされたことが明白であるという趣旨であり、不
法行為等の成立を阻却する事由の存在をうかがわせるような事情が存在しないことまでを意味
していると解されている。そのような事情の存在については、請求者の主張する事情に加え、
発信者の主張も考慮した上で判断することとなるが、発信者に意見照会を行った場合において、
一定期間(二週間)経過しても回答のない場合には、発信者はこの点に関して特段の主張は行
わないものとして扱うこととする。
>不法行為等の成立を阻却する事由の存在をうかがわせるような事情が存在しないことまでを意味していると解されている。
請求者は事由の存在をうかがわせるような事情は存在しないと主張する程度でよく、プロはバイダはその判断に際し発信者の主張も聞きなさいよという趣旨
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