★民法・民事訴訟・執行法質問スレッド★ (729レス)
上下前次1-新
リロード規制です。10分ほどで解除するので、他のブラウザへ避難してください。
1(1): 2014/03/03(月)01:08 ID:J0mrBGZt(1) AAS
ここは民法・民事訴訟・執行法の質問スレッドです
宜しくお願いします
710: 2024/08/20(火)22:07 ID:kUK1T3Va(1) AAS
>>52
サガスカおもろかったやん
711: 2024/08/20(火)22:10 ID:vsOYK8Hf(1) AAS
一般NISAだけかいな
ストリーム売り玉増える
712: 2024/12/11(水)21:19 ID:v2JH1cd3(1) AAS
若い大学院生は気を付けろ。左翼色出すと新規の大学教員採用されない。学術会議の組織改編、軍民一体のデュアルユース容認姿勢から、戦前のように大学での理工系で事実上軍事研究復活した。
したがって、左翼色出すと左遷。公職や勲章の申請から除外。
713: 2024/12/28(土)01:17 ID:vxJcpWyW(1) AAS
遺産分割、実家を執行できない場合、どうしたらいいん
714: 2024/12/28(土)01:23 ID:V9BaSCDr(1) AAS
実家を執行とは?
715(1): 2024/12/28(土)02:29 ID:OXSpYVB9(1) AAS
分割の審判が出たのに応じず居座ってるきょうだいを追い出したい
716: 01/28(火)00:55 ID:B7jb7RKE(1) AAS
>>715だけど信じられないことが起きた
精神病院に入院してたから、調停があったことを知らなかっただと?!
裁判所の郵便を受け取ったのは誰やねん
717(1): 02/19(水)17:54 ID:LOul6Wyw(1) AAS
1つの民事訴訟事件について移送申立というのは複数回できるのでしょうか?
例
東京地裁から静岡地裁に移送申し立てをして却下
ところがその直後に、静岡県を現場とする証拠資料が複数でできたので、改めて静岡地裁に移送申し立てをしようと考えています
現場検証なども静岡が現場なので。
ただ、1つの訴訟事件について移送申し立てだったか忌避申立ては1度しかできないと言われた記憶があるので。忌避の方なら良いのですが
718: 02/19(水)18:16 ID:ho80A8s9(1/2) AAS
>>717
民訴法22条2項により再移送はできないとされているが、新たな事由が生じた場合はそれにより再移送することができると解されている。
本件のような現場検証の必要性が新たな事由に該当するかはわからないが。
719: 02/19(水)18:21 ID:ho80A8s9(2/2) AAS
「移送決定の確定後に生じた」新事由ね。
720: 03/29(土)20:06 ID:c3Wt8HUr(1) AAS
コイカノってレンタル彼女の業者、会社オフィス情報が、サイトに途中までしか書いてない
外部リンク:www.koikano-tokyo.jp
マンションがある様子なのに、部屋番号が書いてない
もし、仮に、サイトだけではなく、法人登記簿も同じなら、もし、スラップ裁判とか起こされたら、知らない内に多額の賠償判決が出るリスクがあるのでは?
危ないからちゃんと登記はした方がいいと思う
721: 04/16(水)06:12 ID:UzL989gz(1) AAS
衆院憲法審査会は、憲法改正の国民投票を行う際のインターネット上の偽情報対策について討議し、た。
自民党は罰則規定が「論点になる」と指摘。各政党、偽・誤情報に限らず「憲法改正」が視野に入っている。
外部リンク:x.com
722: 04/24(木)18:54 ID:RvbiY1HH(1) AAS
ご質問の件(補助参加人が有する既判力を被参加人が援用できるか)について、現時点で該当する最高裁判例を確認することができませんでした。
しかし、一般的な法理として、補助参加人が前訴で得た既判力を、後訴において被参加人が援用することは、訴訟の一貫性や信義則の観点から認められる場合があります。
723: 04/24(木)23:22 ID:xOUKfUID(1) AAS
あなたの事案設定:
• 前訴:甲 vs 乙 → 「甲が所有者」との確定判決
• 後訴:乙 vs 丙 → 乙が「自分が所有者」と主張
• 甲:後訴で丙を補助する補助参加人
———————————————
【通説】
補助参加人が前訴で当事者として得た既判力を、後訴で被参加人が援用することは可能である。
補助参加人の利益擁護のための参加である以上、その法的地位を支える既判力は、訴訟構造上、被参加人にも利するように機能する。
「補助参加人は、助っ人。助っ人にも勝てない奴が、助っ人が支える主人に勝てるわけないだろ」論
724: 04/25(金)13:08 ID:60yfdHHX(1) AAS
甲と乙が、A土地の所有権を巡って争い、裁判の結果、甲の乙に対するA土地明渡請求を認容する給付判決が出ました。
乙は、反訴請求で、A土地が乙に帰属することの確認を求めていましたが、同反訴請求は棄却されました。
上記本訴と反訴にかかる判決の確定後、甲は、丙にA土地を駐車場として賃貸しました。
これを見た乙は、丙を被告とし、A土地の所有権に基づく返還請求権として、A土地の明渡しを求める訴えを提起しました。乙と丙との訴訟に、甲は、丙を補助するため補助参加し、上記確定判決の存在を裁判所に指摘しました。
乙と丙との上記訴訟において、乙は、請求原因でA土地の所有者が乙であると現在所有の主張をしています。同主張は、前訴(甲と乙との訴訟)の判決の既判力に抵触して、許されないと考えるべきでしょうか。
省1
725: 04/26(土)00:05 ID:fc3HiArH(1) AAS
仮に、後訴で、乙が丙に勝訴したとしよう(理由:既判力は及ばないので、自由心証で乙所有と認定)。
その場合、参加的効力が甲に及ぶ。
その結果、甲は丙に負ける(例:他人物賃貸で収受した賃料相当額の返還請求訴訟とか)。
つまり、既判力では、甲>乙なのに、
参加的効力では、甲<丙<乙と逆転する
あら不思議
726: 04/27(日)16:44 ID:LJ9nHacW(1) AAS
民訴理論に頼るな
前訴事件記録を全部送付嘱託して、顕出して、証拠関係を一緒にして仕舞えばいいんだよ
判決はもちろん前訴判決の認定判断をコピペだ!
(良い子は真似しちゃ駄目だぞ)
727: 05/30(金)18:08 ID:2QKO4Le0(1) AAS
よろしく釈明権
728: 05/31(土)14:58 ID:AMrjc/Ce(1) AAS
当事者は釈明する権利があるからな
729: 05/31(土)19:10 ID:yLaOFda8(1) AAS
どんな民訴の問題が出ても「なお、実務上は、適切に釈明権を行使することで、この問題は回避することができる。」と答案末尾書いとけば加点されるらしいぞ。
上下前次1-新書関写板覧索設栞歴
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル
ぬこの手 ぬこTOP 0.010s