[過去ログ] やさしい法律相談Part293 (1001レス)
前次1-
抽出解除 レス栞

このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
リロード規制です。10分ほどで解除するので、他のブラウザへ避難してください。
316
(1): 2011/03/31(木)05:00 ID:4V+WmTJw(1) AAS
>>315
>中間者の同意ある場合→請求可

判例は、そのようにいっているが、登記実務では全員の同意があっても
受理していないという。

しかも、改正不動産登記法は、権利に関する登記の申請の際、登記原因を
証明する情報の提出を必須としたので、今後は、さらに、困難になると
いわれている。
320: 2011/03/31(木)05:57 ID:HhkouRMG(2/2) AAS
>>316
実務はまた別なんですね 知識が深まりました
民法のえんしゅう本に中間省略登記請求が可能であるとの論述があったので
引っかかっていましたが、解決しました
ご教授ありがとうございました
前次1-
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル

ぬこの手 ぬこTOP 0.031s