[過去ログ] 労働法のスレッド Part56 (988レス)
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124: 303 ◆phIWpCjipo 2007/05/03(木)18:11 ID:GseqGKSK(1/6) AAS
回答どうもありがとうです。
解答(あえてこちらの字)してくださったのは
ID:Yi5rZP2sさん>>304>>309
と
ID:bGfpWwjBさん>>305>>307>>308>>330
のお二方のようです。
さて>>303の質問ですが、ちょっとこのスレの回答者のレベルを図るべく出題したものでした。
この問題は『労働協約による労働条件の不利益変更』として論じられる
わりとよく出てくる労働組合法上の論点の1つです。
(これと対比させられるのが就業規則による労働条件の不利益変更です。これはホントによく出ます)
省10
125: 303 ◆phIWpCjipo 2007/05/03(木)18:14 ID:GseqGKSK(2/6) AAS
先述したようにこの問題は就業規則の場合と対比させて論じられることが多々あります。
就業規則の場合は合理性がある場合に限って効力を認めるというのが通説になっています。
この違いは改定手続きの違いにつきます。就業規則は使用者の一方的意思によって変更が可能ですが、
労働協約は少なくとも形式的であれ労働組合の同意が必要であり、組合員の自己決定がなされている点で
就業規則とこのような区別がついています。(ただし、労働協約もその内容・手続から不合理であれば否定されうる)
と上記のようなものを踏まえて2人の解答を見てみると
まずはID:Yi5rZP2sさん
304 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2007/04/29(日) 11:31:37 ID:Yi5rZP2s
>>303
労働者の利益に反しないかぎり、労働協約よりも個々の契約の方が重視されるから問題ない。
省7
126: 303 ◆phIWpCjipo 2007/05/03(木)18:26 ID:GseqGKSK(3/6) AAS
まず
>労働者の利益に反しないかぎり、労働協約よりも個々の契約の方が重視されるから問題ない。
というのは先ほど説明したように判例学説では有利原則を否定する立場にあるので間違いです。
もう1点
>会社側が無効を主張しないかぎり有効であると思うんだが。
会社側が労働条件を提示してその条件で労働契約を結んでいる以上それを無効だと主張することは
禁反言の法理にからまずムリでしょう。
つぎにID:bGfpWwjBさん
305 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2007/04/29(日) 13:35:00 ID:bGfpWwjB
>>304
省9
127: 303 ◆phIWpCjipo 2007/05/03(木)18:28 ID:GseqGKSK(4/6) AAS
308 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2007/04/29(日) 14:28:26 ID:bGfpWwjB
>>306
蛇足だけど一般的に個別の労働契約が協約より有利なことはあまり考えられないだろ?
有利なら誰も組合費まで払って在籍しようとはしないし、そのような事態は組合としても看過でき
ないし、信義即上も許されない。
個別の労時契約では労働条件の改善が期待できないから集団的労使関係で積み上げを図るのだから
一般的に個別の労働契約が協約に優先されることは考えられない。
最後に君の入社年度において記述された賃金額で協約を結んだとしても最低でも3年しか拘束力はないし
春闘などでも賃上げ自体が年毎に見直されるのは当然だから見直し規定があるのも無理ではない。
いずれにしても先に書いたように、集団的労組関係の問題だから君の職場委員にでも聞けばいい。
省9
132: 303 ◆phIWpCjipo 2007/05/03(木)18:42 ID:GseqGKSK(5/6) AAS
>プライオリティがまったく逆だよ。
>法令>協約>就業規則>個別労働契約
>個別の労働契約は協約より重視されたり、優先されない下位にあたる。
基本は押さえていますが、これは不利な場合であって今回の問題は労働者側に
有利な場合なのでこれは当てはまりません。ただ先述の通り有利であっても協約>個別労働契約ではあります。
>個別の労時契約では労働条件の改善が期待できないから集団的労使関係で積み上げを図るのだから
>一般的に個別の労働契約が協約に優先されることは考えられない。
学説の中には労働組合法2条の本文を根拠に労働者側に有利な場合は協約よりも労働契約が優先する
とするものもあります。 (先ほどから言っている通りこの説は支持されてはいませんが)
>また、個別的労働契約が協約を上回ることはありえない。万一そのような事態を仮定しても、そうである
省6
137(1): 303 ◆phIWpCjipo 2007/05/03(木)19:01 ID:GseqGKSK(6/6) AAS
結論としては
残念ながらやはりこのスレの回答者はレベル的にだいぶお粗末である。
学部でちょっと労働法をやったというぐらいまたは企業で少し実務をやっている程度のレベルでしょうか。
判例や学説をまったく分かっていない上、根拠もない勝手な自説を展開するという身勝手さ。
わからないのであれば答えない方がよほどいい。
質問者にしてみればもっともらしく感じてしまう。質問者にも迷惑である。
回答者はせめて社労士試験合格者、大学院修士で労働法専攻程度ではなければならないだろう。
素人の法律家気取は迷惑以外の何ものでもない。
今回の問題は↓を参照するとさわりの部分は理解できると思う。
外部リンク[html]:www.jil.go.jp
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