[過去ログ] 2024年(令和6年)司法試験スレ3 (1002レス)
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(1): 05/23(木)09:41 ID:C0hGlnFz(1/6) AAS
>>945
「注文者の責めに帰することのできない事由」には、双方に帰責事由ない場合と、請負人に帰責事由がある場合が含まれるって中田契約法に書いてあるからあってると思う。
ただ仕事完成のために余分にかかった費用だけじゃなくて納期が遅れたことによる逸失利益とか損害もあると思われる。
969: 05/23(木)14:11 ID:C0hGlnFz(2/6) AAS
行政指導の定義は「処分に該当しないもの」だから、法的効果なしに処分性を認めるのは例外中の例外という認識ですね。
972
(1): 05/23(木)14:40 ID:C0hGlnFz(3/6) AAS
処分性に限らず原告適格も訴えの利益も違法性の承継とかもだいたいやってること同じやと思う。先行処分との連続性、後続処分の蓋然性と不利益性の評価、手続保障の有無とか。
裁量統制にしても規定趣旨の解釈は必須だから、行政法は仕組み解釈マスターしてればなんとかなると思ってるわ。
978: 05/23(木)15:01 ID:C0hGlnFz(4/6) AAS
予備過去の見直しやってる
既にやってれば新しい問題やるより費用対効果いいと思う
979
(1): 05/23(木)15:03 ID:C0hGlnFz(5/6) AAS
事務処理つっても完璧に処理出来る人は少数なわけで、基本構造を組めるかどうかでほとんどの勝負が決まるはず
984
(1): 05/23(木)15:16 ID:C0hGlnFz(6/6) AAS
要件裁量と効果裁量は最初よくわからんかったけど、文言と趣旨からどう解釈したのかを示せば外すことは少ないし、外しても解釈の根拠が示されてればそこまでの減点にはならないはず。結局、いろんなパターンにあたって解釈手法を固めておけば問題ないかと思う。
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