刑法の勉強法■60 (640レス)
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472
(1): 2024/08/12(月)14:56 ID:/ORl0tdL(1) AAS
井田 210頁

「もし軽い故意犯である死体遺棄罪をここにおいて肯定しようとすると、
 厳密には死体遺棄罪の保護法益の侵害・危殆化のない場面において、
 同罪の成立を認めることになってしまう。
473
(1): 2024/08/12(月)19:22 ID:7kQdWdUy(1) AAS
>>472
その前の部分を見ないとわからないけど、おそらく保護責任者遺棄罪との比較になっていると思う。事実上保護義務が認められる事案なのだろう。
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