刑法の勉強法■60 (640レス)
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412(1): 2024/05/22(水)02:58 ID:KHpyc+de(1) AAS
>>410
鈴木茂嗣総論2版53ページ以降をみると主観的違法要素については体系では許容、各論解釈に委ねる立場。
その各論での実例も多くは不適切で、未遂は危険無価値で処理、主観説による偽証罪が例外として認められる。
行為選択意思については実体論と認定論の間で揺れているのではないか。
内心でなく客観的社会的行為論から認定される行為選択意思を実体論に持ち込むべきか、
内心である行為選択意思を実体論としこれを認定論で客観的に認定すべきか。
後者が鈴木茂嗣体系にふさわしいと思う。
>>410
行為ではないものを構成要件以下で検討することは疑問なので、
自動的には決まらないけれど許容される大枠が決まってしまう。
413: 2024/05/23(木)21:30 ID:KUfXCmWv(1) AAS
>>412
> その各論での実例も多くは不適切で、未遂は危険無価値で処理、
その各論での他の学者により必要とされる実例も多くは不適切で、未遂は危険無価値で処理、
と訂正。
考えてみると、故意過失錯誤を客観的社会的行為論で実体論として扱うのも困難だなあ。
多くの結果無価値論者がで社会的行為論を採用するので鈴木説だけの問題ではなくなる。
行為論内で客観的帰属論を部分展開して解決できないか。
犯罪は、実体的には法益侵害ないし法益侵害の具体的危険へいたる自然的因果関係から客観的社会的行為とみなされる結節点を選びその結節点の社会的行為時の行為者の主観(目的とは限らない)を合わせて行為とみなし、構成要件違法性責任を有するもの。
とでもできる限り客観性をもたせておくかな。そのような主観は犯罪学の研究対象でもある。そして認定論では客観的な事実から認定する。犯罪徴表説と紙一重のようだが行為者ではなく客観的な行為に注目している。
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