刑法の勉強法■60 (640レス)
前次1-
抽出解除 レス栞

リロード規制です。10分ほどで解除するので、他のブラウザへ避難してください。
408
(2): 2024/05/21(火)04:59 ID:9dPZpQUb(1) AAS
社会的行為論を採りながら主観的構成要件要素や主観的違法要素を頑なに認めないってなんだろうなと思う。
少なくとも客観的に認定できる限度での社会的行為に対応する意志を認めるわけで、その限りに置いては構成要件や違法でも主観的要素を認めるべきだと思う。
他の行為論を採用する学者でも行為論とその後の体系が対応していない場合があるかも。
409
(1): 元ヴェテ参上 2024/05/21(火)07:18 ID:BomXeBkT(1) AAS
>>408
オイラも同じような問題意識をもっている。
「行為意思」概念を認める場合、その拠って立つ行為論と
矛盾がないかどうかが検証されなければならない。
中野博士は、行為を「社会的意味をもった人の外部的態度」
と定義し(社会的行為論)、また、行為論の段階で違法性
と責任論を論じる体系を採るので、行為意思は主観的違法
要素であることになる。
曽根博士は、行為を「何らかの社会的に意味のある人の
態度による外界の変更で、意思による支配可能なもの」と
省7
410
(1): 2024/05/21(火)12:09 ID:CBIw8Adk(1) AAS
>>408-409
よく理解できないな。
行為論て、行為じゃないものを犯罪から除外する役割でしかないと思うけど、行為論の内容によって主観的構成要件要素や主観的違法要素を採るべきか否か直結する理屈がわからない。目的的行為論を採るならわかるけど、佐伯千仭=米田泰邦ラインの社会的行為論が犯罪論体系に影響を与えるというのはとりわけよくわからん。
米田先生はかねてから行為論は不毛な議論でそこから体系が決まってくるようなものではないとおっしゃっていたと思うので(米田『行為論と刑法理論』(成文堂)参照。。
前次1-
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル

ぬこの手 ぬこTOP 0.018s