刑法の勉強法■60 (651レス)
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29: 元ヴェテ参上 2022/11/08(火)14:00:48.70 ID:Z2xjJq5M(2/2) AAS
【補足】
「結果の原因に対する支配」は、もともとシューネマンが義務犯について述べた概念で
ある。
「シューネマンによれば、犯罪的な出来事は、行為者によって下された決意、すなわち、
彼がその支配領域において何を行い何を行わないかということの表明であり、しかも
それは、「結果の原因(Grund)に対する支配」として把握される。この「支配」は、
、「自身の身体の挙動あるいはすでに存在している社会領域の事実的支配」として
特徴づけられる。こうした理解にもとづき、シューネマンは、「義務犯」を立法者
に確立させることの刑事政策的意義を問題とし、結論としてそれを否定する」
(平山幹子「義務犯について」立命館法学273号)
省4
188(1): 2023/03/22(水)22:03:27.70 ID:zQK7xWRn(1/4) AAS
譲渡人に横領罪が成立する場合、二重譲渡の譲受人に、256条成立の余地ってあるんかな?
背信的悪意者でないかぎり横領罪の共同正犯が成立しないのは知ってるし、だからこそ上記の場合も成立しないとは思ってるんだけど…
363: 2024/03/02(土)16:54:40.70 ID:1ZTGv+TH(1) AAS
>>350
入門書 っていらないよね。司法試験には。
454: 2024/07/22(月)00:19:33.70 ID:ioLm0ESK(1) AAS
それ
それがもうずっとOGSスタイルやん
というか愛人は普通の変換じゃん
465: 2024/08/06(火)16:31:54.70 ID:HVbtWcPl(1) AAS
真面目で言えばもっと怒るし…
キャンペーンと写真だけのような
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