刑法の勉強法■60 (651レス)
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105: 2023/01/27(金)16:12:22.44 ID:0r1dUE5v(1/5) AAS
法セミ 大塚応用刑法各論連載が完結。
Twitterリンク:nippyo_law
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120: 2023/01/31(火)23:05:38.44 ID:bn9Dg30x(3/6) AAS
>>119
付加的共同正犯という議論がある。
AとBが共謀してCを射殺しようとAB二人ともけん銃を発砲したら、Aの弾だけ命中してCは死亡した。
Bの罪責は如何。
Cの死に物理的に影響したのはAの発砲行為のみであり、Bの発砲行為は結果に因果的な影響を
与えていない。因果的共犯論からはBの発砲行為はAを心理的に力づけた(重要な役割)ことを
理由として共謀共同正犯を認めることになる。
これに対して、全体行為説(+危険増加説:安田説)からは、AとBの行為を全体として見ると、
事前的に見る限り命中確率は2倍に増加しているのであるから、危険増加が認められ、これを
根拠に共謀共同正犯の成立を認めるというロジックになる。
122: 2023/01/31(火)23:15:31.44 ID:bn9Dg30x(5/6) AAS
あ、ごめん。後者からは「実行」共同正犯になることになるだろう。
391: 2024/04/22(月)17:01:57.44 ID:d4J38kq6(1) AAS
承継的共同正犯は百家争鳴状態だな
まさに魔境
判例はもはや因果的共犯論に依拠してないとか言い出してる樋口みたいなのもでてきてるから取る説に迷うし、もうごっちゃごちゃ
ちなみに構成要件的結果にだけ因果性があればいいっていう橋爪とかの説は結果無価値の人しか取れないからね(中田、承継的共犯の理論的根拠と限界、北大法政ジャーナル)←ネットでみられる
418: 2024/05/30(木)22:04:13.44 ID:3kJOdS7p(1) AAS
ブーメラン現象だけど、故意犯と過失犯の間のブーメランだけでなく、
故意犯内部、過失犯内部でのブーメランも問題にするべきだなあ。
殺人、嘱託殺人、(自殺幇助)、傷害致死、傷害、重過失致死、過失致死、過失傷害
472(1): 2024/08/12(月)14:56:21.44 ID:/ORl0tdL(1) AAS
井田 210頁
「もし軽い故意犯である死体遺棄罪をここにおいて肯定しようとすると、
厳密には死体遺棄罪の保護法益の侵害・危殆化のない場面において、
同罪の成立を認めることになってしまう。
554: 02/05(水)16:52:51.44 ID:E2+8T5ZD(1) AAS
高橋則夫『ブリッジブック刑法の考え方(第4版)』(信山社)2025/2/28 2,640円
606: 07/13(日)00:31:14.44 ID:dx5xhPH1(1) AAS
つまり、詐欺行為の後に出し子をした罪責ではなく、待機+引出し行為を予定した詐欺行為の罪責を問うているのかな?
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