刑法の勉強法■60 (651レス)
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17: 2022/11/05(土)18:06:38.40 ID:RgMej+Da(2/3) AAS
同書194頁の注(6)には、
「危険の実現という観念はミュラー博士によって始めて用いられたものであるが、
このことが、行為の違法性の問題と密接に関連して生れてきた事情も加わり、
単に因果経過の不相当(日常生活危険の枠外の因果流れ)による危険の実現
の阻害の場合のみならず、禁止規範の目的の相違による危険の実現の阻害の
場合も観念された。」
(中略)
「規範目的の相違による危険の実現の阻止の問題は、全く因果関係の問題では
なく、注意義務の構成の問題である。この二つの問題を一つの「危険の実現」という
問題領域に統合することは賛成できない。それは過失の因果関係の問題ではなく、
省2
67: 2022/12/15(木)03:20:34.40 ID:iIa+mzi/(1/2) AAS
>>66
付き合ってくれてありがとう。
因果的共犯論・惹起説の輸入や日本での提唱が少し早ければまた面白かったかも知れない。
121: 2023/01/31(火)23:09:47.40 ID:bn9Dg30x(4/6) AAS
あ、安田説も、それプラス規範的障害を取り除くという心理的因果性にも
着目して危険増加を認めているな。
そう考えると、全体行為説+危険増加説と個別行為説+因果的共犯論は
たしかに似ているかもね。
190: 2023/03/22(水)22:33:11.40 ID:LquaFCSb(1/3) AAS
>>188
「不動産の二重売買に際して、登記を経た第二の買主が、第一の買主を害する
目的でその二重売買に応じた場合には、その不動産が売主の二重売買によって
盗品等となっている以上、第二の買主の行為は横領罪の共犯ではなく、盗品等
有償譲受け罪となるとする見解があるが(牧野)、第二の買主の登記も民法上
有効であり、第一の買主が不動産の返還を主張しうるものではないから、その
不動産を盗品等とみることは適当ではなく、単なる悪意のゆえに、第二の買主に
犯罪の成立を認めるべきではない。」(以上、大塚各論306頁)
404: 2024/05/11(土)19:31:00.40 ID:U63DiAjB(1) AAS
各論はまだまだ安定して使える

総論は・・・
509: 2024/09/15(日)14:58:45.40 ID:qw3fnXSw(1) AAS
>>508
14年ぶりの改訂なので必携ではあるけれども
体系は既に固まっているので法改正、新判例への対応がメイン
といっても最高裁判例はフォローしているものの下級審裁判例まではフォローできていない感じ
後地味に二色刷から単色刷になった
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