【予備】短答・択一クイズスレ【司法本試験】 (929レス)
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(1): 2022/05/06(金)21:56 ID:MCemrPaG(1/9) AAS
最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、関税法第69条の11第1項第7号(旧関税定率法第21条第1項第3号)は、輸入を禁止する物品として「風俗を害すべき書籍、図画」等と規定しているが、我が国内における健全な性的風俗を維持確保すべきことは公共の福祉に合致するものである上、「風俗」という用語が「性的風俗」を意味することはその文言自体から明らかであるので、明確性の原則にも反せず、このような制限はやむを得ない
⚪︎×?
443
(1): 2022/05/06(金)21:58 ID:MCemrPaG(2/9) AAS
最高裁判所は、衆議院の解散は、直接国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為であり、憲法第7条を根拠に行われた解散が違憲であるかどうかは、たとえ有効無効の判断が法律上は可能であっても、一見極めて明白に違憲無効と認められない限り、裁判所の審査対象とはならないと判断した。
⚪︎×?
444: 2022/05/06(金)22:00 ID:MCemrPaG(3/9) AAS
>>442
マジに不正解
前段は合ってるが、後段の風俗に関してはそこまで言ってない
445: 2022/05/06(金)22:13 ID:MCemrPaG(4/9) AAS
>>443
×
最大判昭35.6.8(百選?190事件、苫米地事件判決)は、直接国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為のごときはたとえそれが法律上の争訟となり、これに対する有効無効の判断が法律上可能である場合であっても、かかる国家行為は裁判所の審査権の外にあるとし、衆議院の解散は、一見極めて明白に違憲無効と認められない限りとの留保を付さずに裁判所の審査対象とはならないと判断した。
446
(1): 2022/05/06(金)22:17 ID:MCemrPaG(5/9) AAS
最高裁判所裁判官の国民審査は、最高裁判所の判例の趣旨に照らせば、内閣の任命を国民が確認する意味を含むので、白票は罷免を可とするものとして扱われてはならない。
⚪︎×?
447
(2): 2022/05/06(金)22:25 ID:MCemrPaG(6/9) AAS
行政権が内閣に属する旨を定める憲法第65条によれば、あらゆる行政を内閣が自ら行う必要まではないとしても、全ての行政について内閣が直接に指揮監督権を持つことが要求される。
⚪︎×?
448
(2): 2022/05/06(金)22:29 ID:MCemrPaG(7/9) AAS
判例の趣旨に照らすと、憲法第28条の趣旨からは、正当な争議行為については、刑事責任を問われず、また、民事上の債務不履行ないし不法行為責任を免除されると解され、ストライキを行った場合、それが正当な争議行為であると認定されれば、当該ストライキ期間中の賃金についても使用者側に請求することができる。
⚪︎×?
449
(2): 2022/05/06(金)22:54 ID:MCemrPaG(8/9) AAS
幸福追求権と個別の人権を保障する条項は、いわば一般法と特別法の関係にあり、憲法第13条は個別の人権が妥当しないときに補充的に適用される。
⚪︎×?
450
(1): 2022/05/06(金)22:56 ID:MCemrPaG(9/9) AAS
予算措置が必要な法律が両議院の可決によって成立している場合は、それに対応する予算が成立していないとしても、両議院の意思はすでに明らかになっているのであり、内閣は法律を誠実に執行する義務があるから、内閣は予算を仮に執行することができる。
⚪︎×?
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