[過去ログ] 新刊・増刊・増刷スレ 第124刷 (1002レス)
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(1): 2022/01/30(日)10:11 ID:HrHYHwf1(1/15) AAS
申し遅れたが、新しいスレ建てに感謝申し上げる。
43: 2022/01/30(日)10:20 ID:HrHYHwf1(2/15) AAS
さて、日本で主流である企業別組合は、世界ではあまり例を見ない特異な形態である。それは私企業で働く労働者を主体とする単位労働組合であり、企業の従業員としての連帯を直接の基盤として結成せられている。もっとも企業別組合と言っても、工場や事業場別単位組合の場合や同一企業内の幾つかの工場事業場の従業員が加盟している単位組合も、また工場、事業場別単位組合の企業範囲における連合体の場合もある。よって、その組織を支える統合原理は必ずしも一様ではないことをまず知る必要がある。
46: 2022/01/30(日)10:56 ID:HrHYHwf1(3/15) AAS
なにゆえ、そのような形態を日本で呈することになったのかについては諸説ある。もっとも通説的なものは、敗戦直後、戦前の産業報国会の裏返しの形で、企業ごと(工場・事業場ごとに)に従業員一括加入の労働組合が結成せられていったからとする。そこにはGHQの民主化指令により、1945年に早くも労働組合法が制定され(憲法よりも早かった!)、集団的労働関係による労働条件の対等決定への手続きのルールが定められ、それを超える部分は労使自治=労働協約に任せられたことがある。また、その背景には当時の工員も職員も極貧状態に置かれ、インフレの高まりに苦しんでいたとき、とにかく賃上げ要求し交渉するために団体結成し、至急代表者を選出せねばならぬとの必要があったからである。したがって、それら企業別組合はあくまで超企業的組織たる全国単産への「過渡的性格」の存在であるはずのものであった。他方で、ホワイトカラーとブルーカラー、管理職までが組合員として一括して加入するゆえに組織化されやすく、その団結力をして使用者側の対する発言力も高かった。ただそうした企業別組合の企業内的体質は、独占資本の再建が進み、
その後、冷戦構造激化に伴うGHQの民主的労働政策から反共的抑圧労働政策といった「逆コース」により、反共イデオロギーを装った企業内労資協調勢力(いわゆる第二組合)が使用者側からの事実上のテコ入れで結成せられる動きに変質した。そこでは特殊日本的たる「企業一家」的欺瞞イデオロギーにより、労組法の趣旨たる労働条件の労使対等決定どころか、企業・経営者優位の大前提の下での企業別組合の企業内的活動の「恩恵的お目こぼし」との現実さえ出来した。それが現在の『連合』指導部を牛耳る労使癒着の大企業御用組合(産別)幹部らの在り方である。そこには、たとえ憲法や労組法で争議権が保障されていても、それを行使する意思も実行力も欠如していた。したがって、そうした彼らが資本家らと連帯・協調し、財界の敵であり既得権益を脅かす『日本共産党』やそれを支持する組合員らを嫌悪し敵対することは、彼らからすれば沿革的にも当然のことなのであろう。
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(2): 2022/01/30(日)11:11 ID:HrHYHwf1(4/15) AAS
>>44

何も知らない君が、なにを言うか! おこぼれなど、預かっていない。むしろ労組からのごくわずかな顧問料で以て労働問題以外の相談等にも当たっているのが現状。それゆえ伝統的に労働側の弁護士たちは単独での事務所維持が困難なので、共同(合同)事務所を組織せざるを得ない。私は実際にストライキ実行中の組合書記長による「先生、もう組合の闘争資金が尽きた。もうこれ以上だめです」との声に対し、「書記長、私への支払いならいつまでも待つので、ここは頑張ろう!」とのエピソードを知っている。同時にそれを支えた労働法学者ら先達も、文字通り手弁当で関わってきた。たとえばその一人であった故青木宗也法政大学元総長への『青木宗也先生還暦記念 権利闘争の前進を目指して』(エイデル研究所、1984年)では、ともに闘ってきた多くの各単産の指導者、労働弁護士らが論稿を寄せている。それは、理論と実践との結びつきの強い労働法学を専攻する者にとって、もっともうれしく、また光栄なものであろう。
51: 2022/01/30(日)18:23 ID:HrHYHwf1(5/15) AAS
長谷部さんのいう「条文だけで結論を決められない問題の答えを決めるのは、長年議論を積み重ねた末に到達した法律家共同体のコンセンサス」なるものはおそらく、あのアベ内閣による乱暴な閣議決定での集団的自衛権容認を指すのではないかと思われる。たしかにそれは、斯界の慣習に反する仕儀であった。しかしながら、仮に君がそうした「法律家共同体のコンセンサス」の具体化が「判例」だと狭くお考えならば、およそ見当違いであると言わざるをえまい。蓋し、判例自体の法源性如何の議論はもとより、「法律家共同体のコンセンサス」には研究者間での長年に亘る議論の結果到達した通説的学理解釈もまた包含されるものと考えられるからである。
52: 2022/01/30(日)18:46 ID:HrHYHwf1(6/15) AAS
そして、今般のような民訴法改定(案)に顕著なオンライン活用等の民事訴訟手続自体の効率性追求の背景にある経済合理性的思惟に象徴される如く、司法試験もまた人権擁護のための法律家養成との観点から、ビジネス=経済成長に貢献する法的技術者養成への質的転換を画策したものでないかとの疑念を抱いている。それが現行試験委員における実務家重視であり、極端な事例問題偏重にもなって現象化しているのではあるまいか。また、そうであるからこそ受験生も判例至上主義(さらに判例信仰。その反動としての学説軽視)にならざるを得ないのであろう。そうしたものが人権擁護の観点を軽視し、事案の効率的な解決がある種の論理性をもって位置付けられてきた。それが法学の世界における大きな底流になっていると私には思われるのである。とりわけ最近の受験生における大手事務所に就職しての高収入を得てのビジネスロイヤーを夢見るかの書き込みを目にするたび、いよいよ在野法曹もまた弱肉強食の市場原理主義に毒されていくのかと暗澹たる気分になる。
53: 2022/01/30(日)18:55 ID:HrHYHwf1(7/15) AAS
誤 そうしたものが人権擁護の観点を軽視し、事案の効率的な解決がある種の論理性をもって位置付けられてきた。

正 そうしたものが人権擁護の観点を軽視し、むしろ事案の効率的な解決こそが重要とのイデオロギーがある種の論理性をもって黙示的に語られ、位置付けられてきた。
66: 2022/01/30(日)22:07 ID:HrHYHwf1(8/15) AAS
私は常に歴史的な観点からしてする本質認識を重要視する。他方で、君の意見の特徴は、まさに思想と行動の基礎になるべきもの=本質への認識の欠如にあると思われる。その原因として考えられるものは、まずは司法の現場における直接的な感性的体験の欠如にあろう。それゆえに司法の反動化を食い止めるべきときに、そうした無批判的・盲目的な「秩序整然たる」小市民的意識により、悪化しつつある現状が擁護=維持されてしまうことになる。それは法廷の場にすら訴訟当事者として立ったことなく、まして権力の横暴さ・怖さすら知らない者に共通のものであろう※。そうした君の意識と行動の限界が自覚されない限り、君は巧みな法律技術者であっても、よき法律家への道は遠いと言わざるを得ないのである。※現行司法試験や修習、一連の司法改革の在り方等につき、心ある多くの在野法曹・研究者らがこれまでも警鐘を鳴らしてきた。
72
(1): 2022/01/30(日)22:34 ID:HrHYHwf1(9/15) AAS
そもそも判例には、具体的な紛争の存在を大前提にその解決を図らねばならぬとの本質的な制約を有する。それゆえ必ずしも理論的な精緻性や合理性を備えたものばかりではない。いわば限られた範疇での功利的な解決でもある。それゆえに判例評釈においても、常に事案との関りにおいて、当該判例法理の「射程範囲」が問われることになる。そこで君のような判例妄信者にお勧めしたいのが、研究大学院(博士後期課程)への進学だ。これまでも少数ながら、司法試験合格後等に進学する者が見受けられた。彼らがその意義として異口同音に語るのは、それまでの判例法理の呪縛からの解放である。そこでは、これまで金科玉条の如く捉えてきた最高裁の裁判例が学友らから批判的に検討される。しかし、それにより異なった観点からの論点の解明が進み、必然的に少数説への目配りもなされるようになる。弁護士業務にとってもそれは、大切な訓練にもなるはずだ。蓋し弁護士とは、依頼人の事情に応じて柔軟に主張の論拠を選択していかねばならないものだからである。
76: 2022/01/30(日)22:41 ID:HrHYHwf1(10/15) AAS
>>70

せっかくだが、私は試験合格への即効性云々次元で述べた覚えはない。君自身が一方的にその土俵を設定しただけである。なお付言すれば、旧試験の出題例にはそうした理論的理解を試すような出題も多々見受けられた。それゆえ受験生も当時、試験勉強の範囲内であっても論点整理の形で、それなりに学問的興味を抱くことが可能であった。それは有名教授を前にした口述試験の場でとくに堪能できた。
77
(1): 2022/01/30(日)22:45 ID:HrHYHwf1(11/15) AAS
>>73

批判の真似事をしたいのなら、きちんと論拠を添えて試みることだ。
79: 2022/01/30(日)22:58 ID:HrHYHwf1(12/15) AAS
>ならば、その歴史認識から把握した「本質」とやらを聞かせていただこう。

これまでもしばしば述べてきたが、一言でいえば資本制社会での法学におけるイデオロギー※批判の重要性だ。そこには学説等の学理解釈、政府等の有権解釈、判例法理等がまず対象になる。そして法学の歴史もそうしたイデオロギーの変動、すなわち下部構造に規定せられながらも実践的に生み出され、打破せられるといった変動を統一的にとらえるのでなければ真にその歴史性をとらえ得られず、法解釈の裏に隠されたそれぞれの価値観の存在も見破ることが困難になるのである。※単なる変人による思い付きではなく、それは形態性を担った社会意識といえる。
80: 2022/01/30(日)23:00 ID:HrHYHwf1(13/15) AAS
>>78

その「何の論拠もない感想」だと高慢に君が切り捨てられるだけの、その具体的根拠を明らかにしなさいと要請している。
82: 2022/01/30(日)23:20 ID:HrHYHwf1(14/15) AAS
とくに「自由」や「平等」といった市民法の形式性は、労働市場における労働力商品所有者たる労働者と商品としての貨幣の所有者との関係性になると、その虚偽性が露わになる。なぜならそれらは、賃金プロレタリアートと資本家(使用者)との階級的敵対関係(実質的に労働者が従属せざるを得ないもの)に他ならないからである。そうであるからこそ今朝のHNK『日曜討論』で、音喜多某・日本維新の会政調会長は、「経済成長」のための労働規制の緩和を唱えたのであろう。市場原理主義で以て財界奉仕する同党らしい「(悪い意味で)筋の通った」主張であった。
83: 2022/01/30(日)23:24 ID:HrHYHwf1(15/15) AAS
誤 HNK『日曜討論』で
正 NHK『日曜討論』で

ちなみに、「維新」のような分かりやすい政党の存在自体は、好ましく思える。それゆえ例の「ヒトラー」云々など、同党の体質を率直に象徴するものであると私も感じる。少なくとも内部に矛盾抱えながら迷走する立憲民主党よりも旗幟鮮明である。
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