[過去ログ] 新刊・増刊・増刷スレ 第124刷 (1002レス)
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108: 2022/02/01(火)11:04 ID:9rRM8IAG(1/14) AAS
「立憲民主党の泉健太代表は31日のBSフジ番組で、夏の参院選や次期衆院選に向けた共産党との関係を巡り『これまでの連携は白紙にすると明確にしている』と述べた。2021年の衆院選での事実上の選挙協力について、泉氏は『われわれとしては結果は出なかった』と語った(昨日付『日経電子版』)」とのこと。いまさらあの男に何の期待も有しないが、ここまで露骨な手の平返しをすると、もはや人格的にも問題があると言わざるをえまい。立憲候補のために下で汗を流してきた共産党のみならず、社民党やれいわ新選組、新社会党等の人々の誠意や信義をも踏みにじるものだ。野党第一党の代表者たる資格はない。
109: 2022/02/01(火)11:22 ID:9rRM8IAG(2/14) AAS
党規約に自ら違背する政治判断をしたことにつきに下部に対し、「野党共闘」の歴史的大義でもって説得してきた共産党中央もこれで決断がついたことであろう。信念で共産党員の道を選択した人々にとって、貧乏や苦難の道はもとより覚悟の上。だが、いくら指導部からの方針とはいえ、隠れ国民民主党的な他党候補への支援はさぞや苦痛であったことに相違ない。この際きっぱりと野党共闘路線を撤回し、党の主体性強化に専念すべきである。いずれにせよ、共産党らの支援なくした立憲や国民の参院議員らは次期参院選で軒並み落選の憂き目になることは明白。財界の走狗と化した『連合』右派指導部の目論見は大成功だ。これで、『連合』の労働分野における自民別動隊としての立ち位置が明確になり、さらに労基法等の骨抜き、金銭補償での労働者解雇自由化での使用者のやりたい放題正当化がより現実味を増す。その結果、司法試験や社労士受験生諸氏の学習負担もまた、より増加することになろう。
111: 2022/02/01(火)13:49 ID:9rRM8IAG(3/14) AAS
たしかに推定組織率が全労働者中で16.9%ではお話にならない(2021年労働組合基礎調査による)。しかもその多くが『連合』系である。そうしたことから、巷間では労働組合不要論が恣意的に流されてきた。だが私が連合「批判」はしても、連合「否定」をしない如く、労働者にとって団結体としての労働組合は重要な存在である。まさに全世界の労働者らが、血と涙とで以て勝ち得てきた貴重な成果だ。それゆえ、たとえどれほどダラ幹の多い連合系であろうとも、その組合員と非組合員とではやはり職場における環境や処遇が異なる。換言すれば、職場に労働組合すら組織されていないような企業には就職してはならない、ということである。このことは、新規学卒での就職を目指す学生諸氏に、とくに強く忠言したいと思う。
113(1): 2022/02/01(火)14:39 ID:9rRM8IAG(4/14) AAS
憲法や労組法を学び直しなさい。なにゆえ労働基本権を特別に保障し、刑事、民事免責まで労働組合にのみ付与したのか、その理由について。まさに高校生の公民レベルで恐縮だが。
115(1): 2022/02/01(火)21:52 ID:9rRM8IAG(5/14) AAS
そうであるなら坊や、まず君自身から先に個人情報を具体的に開示すべきであろう。それが大人の作法ではあるまいか。
117(1): 2022/02/01(火)22:02 ID:9rRM8IAG(6/14) AAS
しかもそれらは私個人に関わる属性であり、君のような第三者には無関係。むろん、私自身が旧試験の合格者たるとの事実を前提にした話題での書き込みをしているわけでもない。率直に言えば、今さらそのような遠い昔の個人的な事実をひけらかすような無粋な意思はない。したがって、現在の私にとっての最大の関心事は専門たる労働法学であり、その実践の場としての労働組合である。
119: 2022/02/01(火)22:13 ID:9rRM8IAG(7/14) AAS
>>116
何様でもよい。そのような表面的・形式的なことは人生にとって大きな意味を有するものではない。問題は、いかに自己に誠実に生きるかにある。その点では、多少誇り得るものがあると自負している。そして重要なことは、それがたとえ間違いであったにせよ、あえてそれを行わねばならぬとした時点での把握である。そして、その間違いの責任を回避せず、その責任を負うてその成果を社会や大衆に付与せんとした血がそこに流れていたか否かという点である。手前みそだが、たとえ未熟ではあっても動機の点では私にはそれがあったと思う。少なくとも責任回避はしなかったと思われる。蓋し、動機のために手段・方法がジャスティファイされてはならないと考えたからだ。
122: 2022/02/01(火)22:20 ID:9rRM8IAG(8/14) AAS
>>118
先に引用した大西巨人による『神聖喜劇』の文庫版奥書をお答えに代えて再度引用する。「もし私の著書が三百部ほど売れたならば、言い換えれば、もし私の著書が有志具眼の読者三百人に出会うことができたならば、それは望外の喜びであろう」
孤立を恐れぬわれわれは、たとえ少数であっても、お分かり頂ける方にだけご共感して頂ければ十分なのである。
124: 2022/02/01(火)22:25 ID:9rRM8IAG(9/14) AAS
さらにはっきり言えば、それゆえ権力、さらには右翼や筋者からも散々嫌がらせを受けてきたこの私にとって、君ら如き軽輩からの罵詈雑言など屁でもないのである。私の人生にとって、無関係な輩であるからだ。
129: 2022/02/01(火)22:49 ID:9rRM8IAG(10/14) AAS
ところで、日本の労働組合の圧倒的多数が企業別組合であることから、現場では面倒な問題が生じる。すなわちそうした組合の多くは組合活動を企業内で、かつその施設を利用して行わざるを得なくなる。そこで従来から企業内の組合活動と企業施設の抵触が大きな法的問題になってきた。しかし、それには学説と最高裁との間で鋭く対立する。学説の受忍義務説に対し、最高裁は「国労札幌地本事件」でそれを真っ向から否定した。しかし日本の労働組合特有の観点からして、それでは憲法28条が保障した平常時での労働組合の活動が大きく制約される。それは労働組合内部での団結権保障のためにしてする諸行為、たとえばその存立・維持・運営を図るための日常的な組合活動を事実上否定する結果を招きかねないものである。最高裁には、憲法各本条のうち唯一、憲法28条の団結権のみが私人間効力を当然に有すると考えられているとの憲法学での通説的見解をあらためて思い起こしてほしいものだ。
130: 2022/02/01(火)22:57 ID:9rRM8IAG(11/14) AAS
そのような最高裁の頑なな一面をみると、ブルジョア議会が種種の法律を通して資本による剰余価値の収奪を正当化し合法化する場であるのに加え、裁判所はそれに法的お墨付き=追認するところだとの観さえ抱かざるを得ないのである。まさに「共同性の幻想的形態」である。
132: 2022/02/01(火)23:13 ID:9rRM8IAG(12/14) AAS
その意味で、しばしば述べたように法解釈には人間が社会的生産により社会的生活の物的条件を形成するところの根底的な経済構造を下部構造とし、それに規定されながら政治的、文化的構造有する客観的なイデオロギーからの影響を余儀なくされる。それゆえ裁判も、そうした法的イデオロギーとは相互作用、相互浸透の関係にあると言ってよい。それゆえ資本制社会においては支配層たる資本家の利益が議会のみならず、司法の世界であってさえ判例法理の形で以て貫徹されることにならざるを得ないのである。
134: 2022/02/01(火)23:16 ID:9rRM8IAG(13/14) AAS
そうした判例法理の本質を暴き、批判するのがわれわれの使命の一つでもある。
136: 2022/02/01(火)23:27 ID:9rRM8IAG(14/14) AAS
もっとも国家とは、ある階級が他の階級を支配するための道具であるととらえるマルクス主義は、それゆえ労働者が国家権力を掌握した後には、その権力を善用して逆に資本家を支配し抑圧するとする。すなわちマルクスは国家を否定するために、労働者階級の国家をその手段とするというのであった。そうした「半国家」における司法制度もまた、資本制社会での司法と同じ働き(逆に支配階級たる労働者が被支配階級たる資本家撲滅のための暴力装置として)をするのではあるまいか。
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