[過去ログ] 刑法の勉強法■59 (1002レス)
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284
(7): 2021/01/17(日)14:53 ID:eUzmc+/V(2/3) AAS
>>281
それだと大方の学者の意見は間違いで俺の私見が正解と言い切る理由にならないでしょう

「預金による金銭の占有を根拠付けているのは払戻しの権限であって、事実上の処分可能性ではないから、預金通帳と印鑑を窃取した窃盗犯人が預金による金銭の占有を有しているわけではない」(佐伯仁志)

「通帳、印鑑を利用すれば甲は事実上、Hの預金口座から現金を自由に引き出すことができるが、預金による金銭の占有とはいわば法律上の占有であり、銀行に対する正当な払戻権限が占有を基礎付ける関係にあるから、このような事実上の可能性から「預金の占有」が導かれるわけではない、というのが現在の一般的な理解であろう」(刑法事例演習教材)

「法的支配(法律上の支配)が認められることが「預金の占有」を肯定しうることの前提であり、払戻し権限もないときには、預金の占有も認められない」(井田良)

初めから言ってるようにこれ以上説明必要無いと思うけど
自然とか必然的にとかほとんどの受験生はとか言ってるけど他に同意見の提示をしない以上そうではないよねって初めから言ってるんだが
これらの専門家の意見を上から目線で否定する理由を教えてください
285
(2): 2021/01/17(日)17:47 ID:4m20bpgL(2/2) AAS
>>284
色々引用してくれてありがとう。
では、通謀虚偽表示の相手方みたいに委託を受けて登記名義だけを有している者、
または抵当権設定の代理権を授与されて登記に必要な書類を所持している者に占有
が認められるのか、についてその引用元に何か書かれているか?
前者では何の権限もないし後者でも売却の権限はない。
こういう場合にも正当な権限がなければ「占有」が認められないとするなら矛盾は
ないが、そうでないなら預金の場合と不動産の場合とでは何が違うのか。

不動産の場合も単なる名義人や書類の所持者は不動産に対する現実の所持はない。そ
の点は金銭の現実の所持は銀行にあって通帳の所持者にはないのと同じ。
292
(2): 2021/01/18(月)18:59 ID:PWQNhaHR(1/3) AAS
>>288
俺はちょっと反対かな。それだと、早い話が通帳と印鑑だけでは必ずしも自由に
引き出せず、そして本人の預金債権を失わせることにはならないということだろ?
それは「法律上の支配」の否定に結びつき、正当な払戻権限とは関係ない。
>>284を読めば分かるけど、諸先生方はみな預金を自由に引き出せる可能性は認め
ているんだよ。だから「法律上の支配」はあるけどそれでは「占有」と認めるに足り
なくて正当な払戻権限が必要としている。
295
(2): 2021/01/18(月)19:21 ID:mc7V40Sd(2/2) AAS
>>292
あなたは、通帳と印鑑をもつ払戻権限のない者には、
法律上の支配はある、しかし横領罪にいう占有はない、というのですか?

私は、横領罪にいう占有は、事実上の支配もしくは法律上の支配があることをいい、
法律上の支配があれば占有があることになると理解しています。

そして、>>284に書いてあることは、その法律上の支配があるというためには
払戻権限が必要であり、払戻権限がなければ法律上の支配はない、ということだと
理解しています。
298
(1): 2021/01/18(月)19:49 ID:PWQNhaHR(3/3) AAS
>>295
失礼。井田良の理解を間違えた。その文章は
「法律上の支配」が「占有」の前提条件で、その「法律上の支配」の要件として
払戻権限が必要、と読めるね。

でもみんな「法律上の支配」の一般的理解を間違えているんじゃないか。「法律上の
支配」は別に明確な法的権限は必要ないんだよ。本人の物を自由に処分できてしまう
状態で、この”状態”というのは事実上の状態をいう。
そうでなければ無権限の登記名義人には何の権限もないから「法律上の支配」もない
はずだろ?

強調しておくけど、何の権限もない登記名義人や登記に必要な書類を託されただけの
省11
305: 2021/01/19(火)14:22 ID:hixNwidS(1/2) AAS
>>302
いつまで同じことを言ってるの?
だから井田(他も同じだが)は>>284で書かれてるように払戻権限無ければ預金の占有認められないって書いてるだろうが
何が解釈が分かれるだよ

混乱したたままでは試験に落ちるとか言っておいてこんな数日あって何回も調べと言われてるのに未だに基本形法しか読んでなくて調べようともしないとか話にならんでしょ
まだ出てない基本書にお前の考えた素晴らしい理論笑と同じこと言ってる人いるかもしれんのになあ

疑問をもたない人はボーッとしてるとか煽ってたけど
不動産の例と一致しないと言い続けるなら疑義のある不動産の方を否定すればいいし見解の対立あるのに預金による占有の肯定とかも当然のように認めてるし
なんで意見が分かれてるとこは指摘されても全スルーで意見が分かれてないとこだけ間違いだと言い続けてるのかわからんわ
311
(1): 2021/01/19(火)18:16 ID:drRkZB49(2/2) AAS
>>307
あなたの書いていることは>>284さんが書いてくれた学者の説明とは
異なりますね。私はこの議論から降ります。
551: 2021/10/01(金)13:17 ID:anCylLLV(1) AAS
>>548
なんで終わった話をぶり返すのか
また独自説オナニー始めるの?
>>284で出典明記した上で書いてあるでしょ
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