[過去ログ] 刑法の勉強法■59 (1002レス)
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23(1): 2020/06/24(水)01:19 ID:bXueylST(1/2) AAS
辰巳のLIVE解説本P14によると
公務執行妨害罪は、従来の「書かれざる構成要件要素」3つを、現在はもはや書く必要がなく
判例の実質的基準にしたがってかけ、とありますが
この基準って、いま常識なんですか?(昔の常識しかしらないのです)
24(1): 2020/06/24(水)03:39 ID:+M3EKI3l(1) AAS
>>23
まず従来の「書かれざる構成要件要素」3つってのが何を言ってるのか分からないが適法性の3要件の話か?
判例の実質的基準ってのもどの判例の話が分からないし
昔の基準しか知らないって言っても別に昭和の判例から何か変わったことも無いが
まさかとは思うけど具体的職務権限と重要な条件・方式の履践の要件の区別が曖昧だから適法性は保護に値する公務かどうかという実質的基準で解決すべきとする前田説のことじゃないよね?それなら判例の基準ってのが合わないし
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