[過去ログ] 刑法の勉強法■59 (1002レス)
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734
(1): 2022/02/09(水)14:44 ID:tkWoBC4L(1/3) AAS
基本刑法?は、同書319頁に出てくる事例2のTにも当然に殺人既遂の共同正犯が
成立するとしているけど、仮にTがWに対して何らの心理的因果性も及ぼしていなかった
場合(計画立案はWのみが行い仮にTが協力しなくてもW単独で実行するつもりだった)でも
同様なのだろうか?
共謀と共謀に基づく実行行為はあるが、重大な寄与に欠けると思うのだが。
こういう場合は素直に殺人未遂の単独正犯とすべき?
737
(2): 2022/02/09(水)15:45 ID:tkWoBC4L(2/3) AAS
>>736
WとTが共に発砲。Wの弾のみが当たって死亡した。
物理的な寄与は無いし、さらに心理的な寄与もないなら
たとえ実行行為を行っていても共犯にはならないよね?
742
(1): 2022/02/09(水)16:20 ID:tkWoBC4L(3/3) AAS
基本刑法は、共謀共同正犯と実行共同正犯はどちらも潜在的には同じ要件で成否を考えるという立場なんよね。
実行行為を共にすればそれはもう他方の行為を力づけたことになると考えるべきなのか。
刑法の世界ではそういうものなんだと割り切るべきと?
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