[過去ログ] 刑法の勉強法■59 (1002レス)
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749: 2022/02/10(木)00:32 ID:ngcmBQtX(1/3) AAS
共同正犯(共同行為者)各自の因果的寄与を不要としながら、共同行為の因果的寄与を必要とする見解。
この共同行為には、
外形に現れる共同行為だけでなく共同意思主体まで考えないと難しそう。
法人処罰のような大規模な集団だと納得できるが。
751: 2022/02/10(木)05:11 ID:ngcmBQtX(2/3) AAS
因果的共犯論は狭義の共犯にのみ妥当するというドイツの学説を是とするなら、
教唆や(心理的)幇助という狭義の共犯と共謀共同正犯と理論上同等であるから、
共謀共同正犯に因果的共犯論が妥当するというほうが正しく見える。

実行共同正犯はまた別の問題。
752: 2022/02/10(木)16:31 ID:ngcmBQtX(3/3) AAS
ドイツの因果的共犯論の通説・多数説は混合惹起説ぐらいしか知らないので以下想像。
教唆や幇助では因果的共犯論が妥当するが、
共同正犯では因果的共犯論が妥当しないと言われるのは混合惹起として考えればよい。
つまり、法治国原理から正犯なき共犯をさけるためつぎの結論に。
単独正犯・共同正犯なら純粋惹起で足る(単独正犯を並べる)。
教唆や幇助なら正犯の構成要件該当不法行為を必要とする混合惹起が必要。
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