[過去ログ] 刑法の勉強法■59 (1002レス)
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209: 2020/12/08(火)20:24 ID:DFyXn51j(1) AAS
神山敏雄『不真正不作為をめぐる過失犯』(成文堂)ひとまず読了。
簡単にまとめると、不真正不作為形態の過失犯においては、保障人
的地位の論証が必要でこれが欠ければ構成要件該当行為は欠ける
ことになるとされる。
ただ残念ながら、過去発表された論文のみ収録されており、近年の
反対説(=過失犯においては注意義務のみ認定すれば足りる。日高・
稲垣・樋口説)に対する新しい再反論は掲載されていなかった。
この点、判例は過失犯の認定においては、注意義務のみ認定して、
作為義務については明示的に認定していないと思われる。
また、作為義務について一元論に立つならばともかく、類型論に立つ
省2
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