[過去ログ] 刑法の勉強法■59 (1002レス)
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482(1): 2021/09/03(金)15:50 ID:C5GPxqS0(1/3) AAS
いや、危険の現実化説においても判断基底の限定は相当因果関係説と同様に問題となる(井田総論第二版144-145頁、橋爪悩みどころ15頁、佐伯楽しみ方77-78頁)
491(2): 2021/09/03(金)18:37 ID:C5GPxqS0(2/3) AAS
>>483-485
そもそも法的因果関係とは特定の事情に着目して帰責の範囲を論じるものなのでどの事情を考慮の対象にするかという判断基底論は前提になると思われる
>>486
それらの事例に関して言えば他説で事情が判断基底にならない場合客観説をとって介在事情で切ることに意味はない
判断基底で切らず取り込んだ上で介在事情で判断するという基準が一般的基準としてより妥当だという話なら意味があるのは判断基底で切ってしまうと妥当でない場合だがそういうケースが思い浮かばない
>>489
そのように理解する場合行為者ごとにどう基準を使い分けなぜそれが妥当するのかを論理的に説明できるかが鍵(悩みどころ32頁は結果の同一性を社会通念で判断する)
494(1): 2021/09/03(金)19:54 ID:C5GPxqS0(3/3) AAS
>>492
第三者の車に運ばれるというのは基本的には一般人は認識しえないのではないか
そもそも危険の現実化説のポイントは因果関係の判断過程に焦点を当てたとこにあって結論にポイントがあるわけではないので適切な結論の導出を求めて寄与度の判断に委ねるのは方法として妥当かという疑問がある
(総論百選第8版19頁は寄与度は結果の帰責の可否の判断には馴染まないとするほか、「現実化」の基準が統一されていないことを指摘する。大谷総論第五版220-221頁は危険の現実化のプロセスを科学法則的に明らかにすることは不可能とし一般人の視点から相当性を判断すべきとする)
>>493
問題になるのは第一暴行と第二暴行で命令規範の想定が変わるのはなぜかという点とそれらの想定は何を基準として導かれたのかという点
さらに結果の同一性の基準は何かという問題もある
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