[過去ログ] 刑法の勉強法■59 (1002レス)
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30(1): 2020/06/24(水)19:21 ID:7mGibfxb(1/5) AAS
樋口先生は、実行共同正犯と共謀共同正犯の区別が意味を持たないのは、
因果的共犯論に立つからだとされる。
(樋口先生は、共同正犯については因果的共犯論は妥当しないとされる)。
32: 2020/06/24(水)20:00 ID:7mGibfxb(2/5) AAS
>>31
誤解を招きかねない表現だな。
共謀を相互意思連絡のレベルに引き下げるというのがヨリ正確かと。
34(1): 2020/06/24(水)20:57 ID:7mGibfxb(3/5) AAS
>>33
おそらく、因果的共犯論が要求する、関与者の物理的因果性(重要な関与)要件が
不要だと解するのだろう。樋口先生の判例分析によると、重要な関与があるとしつつ
幇助に落とした判例があるとのことなので。
35: 2020/06/24(水)21:10 ID:7mGibfxb(4/5) AAS
重要な関与じゃなくて重要な役割だった。
37(1): 2020/06/24(水)21:45 ID:7mGibfxb(5/5) AAS
共謀共同正犯における共謀認定については、犯罪の共同実行の合意
といえるだけの相互の心理的関係が問題となっているのであり、個々の
関与者の個別の行為の犯罪実現に対する因果性が問題になっている
わけではない。
実行共同正犯は、関与者ごとの個別の実行行為から犯罪実現までの
因果性に注目するのではなく、共同意思に基づく共同実行行為を把握し、
個別の実行行為ではなく、共同実行行為からの既遂結果惹起を問題と
するものである。
(以上、樋口・平成の刑法総論・法時91巻9号37頁)
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