[過去ログ] 刑法の勉強法■59 (1002レス)
1-

このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
633: 2021/11/22(月)22:43 ID:tDA+peMm(1) AAS
フィフィ
@FIFI_Egypt
朝倉未来に勝ったら「1000万円」企画、合法といえるの?
プロ格闘家が、いくらケンカ自慢とはいえ、素人相手をボコボコにしてしまう展開、ネット上では「合法といえるのか」「決闘罪にあたるのでは」という批判も強い。
外部リンク:news.yahoo.co.jp
この企画がまかり通っちゃえば、ヤバいんじゃないの?
Twitterリンク:FIFI_Egypt

 (略

今回の場合、挑戦者がケガを負うと考えていたかどうかはわかりませんが、誓約書を作成したからといって、「危険の引き受け」ということで、即「合法」ということにならない可能性があります。一般の格闘技イベントのようにはいかないかもしれません。

――ネット上で指摘されている「決闘罪」に問われないのでしょうか?
省10
634: 2021/11/28(日)19:37 ID:bqWyIUqK(1/2) AAS
法教の安田連載おもしろいね。
二元的行為反価値論の立場から、なぜ行為反価値じゃないと
ダメなのかを論じている。
635: 2021/11/28(日)19:57 ID:bqWyIUqK(2/2) AAS
そして、安田説が樋口説を評価していることが皮肉だね。
過失論や実行の着手論で樋口説を支持。
かつては結果無価値論が隆盛だった感があるが、
樋口説の登場以降行為無価値論のほうが「元気がある」ね。
636: 2021/11/28(日)23:50 ID:2iYjmAOE(1) AAS
樋口は判例の立場を理論として精緻化させようという立場だから結果的に行為無価値と親和性が高くなるわね
637: 2021/12/01(水)18:11 ID:XXOobNHx(1/3) AAS
大塚 裕史の刑法講座シリーズ
外部リンク[html]:www.lec-jp.com
638: 2021/12/01(水)20:57 ID:XXOobNHx(2/3) AAS
実行共同正犯と共謀共同正犯の成立要件を区別する有力説、
当該行為が実行行為か否かを認定するのに困難を感じる場面があると
思うんだがどうだろう?
639
(2): 2021/12/01(水)22:48 ID:XXOobNHx(3/3) AAS
例えば、X1、X2、X3…、が1m間隔で横に並び、30m先(縦)にいるYに向けて
共謀して同時にピストルを発射したところ、X1の銃撃が当たって死んだ
という事案(下の図参照)を考えてみると、Xらは皆殺人の実行行為(ピストル発射)
を行っているわけだが、XがYから遠ざかるほど弾が当たる物理的因果性は小さく
なる。そうすると、どこからか実行行為といえなくなるのではないか?

Y

X1 X2 X3 X4 X5 X6…
640: 2021/12/03(金)19:50 ID:REBBeyEo(1) AAS
樋口説や佐藤拓磨説みたいに実行行為の危険性を犯行計画の進捗度
で決める見解だと>>639の批判が成立しなくなるのかな?
641: [age] 2021/12/05(日)00:33 ID:yGLH/2g3(1) AAS
付加的共同正犯
642
(1): 2021/12/07(火)19:50 ID:uKyOHxWp(1) AAS
実行行為概念不要説を説いた山口説。
ところが、後継の樋口教授は実行共同正犯で
実行行為概念の重要性を再発見した。

未遂犯を法益侵害の危険で説明した山口説。
ところが、後継の樋口教授は実行の着手につき
犯行計画の進捗度合いを問題にする有力説を採用した。
643
(1): 2021/12/11(土)06:54 ID:ZRCVRcZe(1) AAS
>>639
物理的に考えるなら、距離で分けてこのような処理でいいのでは?
有効射程ならば共同実行で既遂結果を共同し、
有効射程を越えれば共同実行で未遂の限度での共同、
最大射程を越えればもはや共謀はあっても実行行為にあたらず。
ただし、その被害者を足止めする目的があるような場合は別。
644: 2021/12/13(月)00:33 ID:rdg1/pZK(1) AAS
>>642
山口の構成要件的行為に対する樋口の実行行為、
山口の法益侵害の危険度に対する樋口の犯行計画の進捗度、
どこまで違うものやら。
意図せざる結果実現関連以外に差がでそうにない。
645: 2021/12/17(金)00:52 ID:IzEXaTYO(1) AAS
>>643
書き忘れてた、不能犯処理。
646: 2021/12/17(金)01:13 ID:pADDqAZi(1) AAS
不能犯にはならないでしょ。
物理的に射程外としても、
共にピストル発射することで
心理的因果性を及ぼしている。
だから少なくとも共謀共同正犯になるだろう。
647
(1): 2021/12/18(土)10:01 ID:DvKGBOIK(1) AAS
大コンメンタール刑法って増刷されないの?
648: 2021/12/18(土)19:12 ID:zNefSuq8(1) AAS
>>647
あれは基本的に裁判所と検察庁が一括購入するものだから、
増刷は無いんじゃないかな?
649
(1): 2021/12/19(日)07:31 ID:lEFpBUpD(1) AAS
因果関係について、これを?被害者の特殊事情、?第三者の行為の介在、?被害者の
行為の介在、?行為者の行為の介在、に分けて考察したのは前田が最初だと友人が
言っていたが本当なの?

650: 2021/12/19(日)07:55 ID:RPqmaNVg(1) AAS
因果関係で前田説といえば
因果関係判断の三要素。

手元の内藤謙刑法講義総論上(1983)では、
第一事例類型として被害者の特殊事情、第二事例類型として被害者の行為の介入、第三者の行為の介入、自然的事実の介入、被告人自身の行為の介入、に分ける。
651: 2021/12/19(日)09:29 ID:4TzlfbGd(1) AAS
刑法は共著など論外

今でも一級の基本書は
結果無価値なら前田
行為無価値なら井田だろう
652
(1): 2021/12/19(日)16:47 ID:mkJ5An5J(1) AAS
平野龍一は若いとき目的的行為論をあれだけ主張してたのに…なぜ老年になって変節したの?
1-
あと 350 レスあります
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル

ぬこの手 ぬこTOP 0.019s