[過去ログ] 刑法の勉強法■59 (1002レス)
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255
(1): 2021/01/15(金)11:58 ID:zrW9zvFN(2/7) AAS
横領罪不成立の結論には賛成だが、その理由は、占有は認められるが委託信任関係を原因とするものではないから、というべきだろう。
256
(1): 2021/01/15(金)12:19 ID:zI0EY592(1/2) AAS
>>254
本当に、その表現なの?
預金に対する占有と書いてあるの?
そこからして間違いのような気がする。
預金による(銀行にある金の)占有だろ?
257: 2021/01/15(金)12:32 ID:zrW9zvFN(3/7) AAS
>>256
たしかに、預金による占有と書いてあるが、同時に預金に対する法律上の支配という箇所もあり、よくわからない。
俺の疑問は、通帳と印鑑があるなら何にせよ占有ありなのではないかということ。
258: 2021/01/15(金)12:36 ID:zrW9zvFN(4/7) AAS
あと、銀行内の現金に対する占有ではなく金額の価値に対する占有と
考えているようだ。物の概念も拡張されているとする。
259
(1): 2021/01/15(金)13:53 ID:YX59doRk(1/2) AAS
>>255
そうすると、占有離脱物横領罪が成立するのか?
260
(2): 2021/01/15(金)14:59 ID:zrW9zvFN(5/7) AAS
>>259
いやいや、通帳と印鑑の盗取については窃盗罪、銀行から引き出した行為につき
詐欺罪(窓口利用の場合)。
261
(1): 2021/01/15(金)15:46 ID:YX59doRk(2/2) AAS
それは分かってるけど、なぜ占有離脱物横領が成立し得ないの?
262: 2021/01/15(金)15:57 ID:EYciVbwT(1) AAS
>>260
まず「」はそのまま文章を一字一句違わずに抜き出すときに使うのであって自分で意訳した文章で使ってるから不正確で話が噛み合わなくなる

基本形法にも読めばしっかり書いてあるけど
まず預金の事実上の支配は銀行にある
なので預金は法律上の支配が問題となるというのが当然の大前提
そして「法律上の支配とは、法律上自己が容易に他人の物を処分しうる状態のことである。」
払戻権限が無ければ預金を処分しうる状態に無いのであるから法律上の支配は認められないというだけの話
263: 2021/01/15(金)17:40 ID:zrW9zvFN(6/7) AAS
>>260
「」での引用の仕方は不適切だった。著者にも申し訳ない。

ただ理解できないのは、283頁の設問1のXに横領罪が成立するとしているが、
その理由が「Xは、Aから登記済証などの書類を預かり、土地を自由に処分し
うる状態にあるので、土地はXにとって『自己の占有する他人の物』といえる」
からとしている(284頁)。
その前の記述には、「登記に必要な書類を預かっている者は・・・法律上の支配
を認めてよい」とある。

XはAから抵当権設定を依頼されたにすぎず、売却の権限はない。にもかかわらず
法律上自由に処分しうる状態であると言える根拠は、権限踰越の表見代理の成立が
省6
264: 2021/01/15(金)19:40 ID:6O7Vqgsk(1) AAS
答えは

考え込むな。

以上。
265
(2): 2021/01/15(金)20:37 ID:zrW9zvFN(7/7) AAS
自分で言っといて何だが、外観法理も多分関係ないんだろうね。
というか、法律上の占有と本人の所有権移転の可能性も関係ない。
登記名義人とか登記に必要な書類の所持人とかが売却したら、法律上は
他人物売買で権利移転しないけど、本人の所有権の実現が「事実上」阻害
されるというのが問題なんだろう。
要するに「事実上の占有」とは言えないが、その物の経済的用法に従った処
分によって本人の所有権の円満な実現を阻害できる状態を「法律上の占有」
と言っているだけで、「法律上」の語に特に意味はないのかな。
266: 2021/01/15(金)22:44 ID:zI0EY592(2/2) AAS
>>265
そういうことでしょうね。
「法律上の占有」という表現ではなく、「法律上の支配」という表現の方が
適切だと思う。なぜなら横領罪でいうところの「事実上の支配」という状態も、
刑法という法律の目から見たら、それは「法律上の占有」と言えるからです。

横領罪を規定した法律(すなわち刑法)上の占有=事実上の支配+法律上の支配
267: 2021/01/16(土)13:14 ID:cBgPnuv8(1/6) AAS
>>261
現金に対する占有は銀行が金庫に保管して持っているから占有離脱物に当たらない
だろうな。行員に働きかけて引き出して占有を移転すれば詐欺罪。ATM利用なら
窃盗罪だろう。
268
(1): 2021/01/16(土)13:22 ID:cBgPnuv8(2/6) AAS
結局、窃取した通帳・印鑑で金を引き出した事例で、横領罪の成立が否定される根拠
として法律上の支配の欠如をあげるのは誤りだってことになる。委託信任関係
がないから、というのが正解。
同様の事例が出題されたら殆どの受験生が委託信任関係がないから、と書くと思う。
269
(1): 2021/01/16(土)14:25 ID:tbD0dqvw(1) AAS
>>268
結局ってどこから繋がってるの?

ほとんどの受験生が〜とか言われてもメジャーな基本書は受領権限がない場合、預金の占有認めないと書いてあるんだからほとんどの受験生は法律上の支配を否定するだろ

井田、基本形法、佐伯、刑法事例演習教材の解説と今手元にある資料は全て法律上の支配を否定してるし他説がある等の注釈もないのにこれらのメジャーな法律書が誤りだってことになるは意味不明
今まで占有認めた上で委託信任関係を否定するなんて見解見たことないが誰が主張してる学説でしょうか?
270
(2): 2021/01/16(土)17:12 ID:cBgPnuv8(3/6) AAS
>>269
学説はともかく、正当な売却権限はないが登記に必要な書類を持っている者に法律上の支配が認められて、
同じく正当な払戻権限はないが通帳と印鑑を持っている者には法律上の支配が認められないのは何故?
どう違うのか説明がないのは変だと思うのだよ。
271: 2021/01/16(土)17:40 ID:/SCJdazS(1) AAS
試論だが、
後者の場合は預金の引出しに別途詐欺罪や窃盗罪が成立し得るからこれにより
担保できるからではないか?
前者の場合有効な売買契約を締結でき、それには委託物横領罪以外の
規範的障害はないのではないか。
272
(2): 2021/01/16(土)18:58 ID:0RCcaiv5(1) AAS
>>270
どちらも正当な権限のない者が法的変動をもたらし得る
のに不動産の場合には法律上の支配があるとされ、通帳と印鑑の場合には
法律上の支配がないとされるのはなぜという疑問だが、

そもそも不動産の場合に法律上の支配があるというのは今や決定的になっているのか。
基本刑法は持ってないけど、山口各論増補版では、登記移転に必要な書類を所持して
いる場合につき、これを肯定する裁判例があるが山口は疑問を呈しているぞ。
つまり、山口は否定している。
273
(1): 2021/01/16(土)19:37 ID:JzKetKGP(1/3) AAS
>>270
散々不正確なこと言って勝手に学説はともかくって

ほとんどの学生が委託信任関係否定で書くって断言したの自分だろ
ほとんどの学生はまだ議論の少ない先進的な論点ならともかくどの基本書にも載ってるような典型論点でメジャーな基本書で一致してる見解を採らずにそれに反する俺の考えたオリジナル見解笑なんて唱えないんだが
ほとんどの学生がって言い切るってことは最高裁判例、通説・多数説だってことでしょ
言い切ったんだから誤魔化さずにそれを示してよ
しかも多数的な見解を誤りと断言してるんだから

しかしなぜ不動産の売却の方を勝手に正しい前提で窃取カードの方を間違ってるとしか考えないのか
>>272も言ってるようにあれは判例支持が多数説だが判例は昔の高裁判例だし山口厚は疑義的な意見だからどちらかというと意見が割れるのはあっちの方なのに

そもそも民法478条の効果を分かっているのか
274
(2): 2021/01/16(土)20:20 ID:cBgPnuv8(4/6) AAS
>>272
山口は読んでなかった。あくまで基本刑法の記述が変じゃないかって話で。
だが、もし正当な権限がなければ法律上の支配が認められないと考えるのだと
すると、取引系の行為に横領罪が成立するのは代理権がある場合に限られるよね?
そうなると同罪が成立するのは売却して受領した代金を勝手に費消する場合くらい
にならない? 代理権の逸脱は権限内から法律上の支配がないことになるだろうし。

>>273
煽るようなことを言ってしまうが、事例問題の演習をあまりやったことないんじゃな
いか? 短い時間で解答するためには論点でも何でもスッキリ理解してなくてはなら
ないし、自分の論証も自分で書いてて混乱するようなものではいけない。
省7
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