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刑法の勉強法■59 (1002レス)
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127
: 2020/10/12(月)16:10
ID:DjTXC/GG(1)
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127: [] 2020/10/12(月) 16:10:39.57 ID:DjTXC/GG 実行の着手を、実行行為の開始と定義する見解と実行の着手時期と解する見解がある。 狭義の実行行為の開始とする見解は、基本的構成要件に該当する行為の開始とする 形式説と結果発生の現実的危険を有する行為の開始とする実質説がある。 広義の実行行為の開始とする見解は、結果発生の現実的危険性を有する行為の開始だが、 間接正犯の実行の着手につき個別化説をとる。 実行の着手時期は、結果発生の具体的危険が発生した時期とする。 そこでだ。実行の着手の定義を、結果発生の現実的危険発生の原因となる行為または それと不可欠・不可分の関係にある直前行為を開始し、結果発生の危険が現実に発生 したこと、とすればどうだろうか。 これは実行行為の定義を変更する立場だ。つまり、実行行為とは、結果発生の現実的 危険発生の原因となる行為であると定義する。すると、クロロホルム事件であっても 離隔犯の事件であっても、処罰の対象となる行為は実行行為、実行の着手時期は危険 発生時、実行行為と危険発生の双方が揃った段階で未遂犯成立ということになる。 なかなかの見解だと思うが、感想を求む。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1592743325/127
実行の着手を実行行為の開始と定義する見解と実行の着手時期と解する見解がある 狭義の実行行為の開始とする見解は基本的構成要件に該当する行為の開始とする 形式説と結果発生の現実的危険を有する行為の開始とする実質説がある 広義の実行行為の開始とする見解は結果発生の現実的危険性を有する行為の開始だが 間接正犯の実行の着手につき個別化説をとる 実行の着手時期は結果発生の具体的危険が発生した時期とする そこでだ実行の着手の定義を結果発生の現実的危険発生の原因となる行為または それと不可欠不可分の関係にある直前行為を開始し結果発生の危険が現実に発生 したこととすればどうだろうか これは実行行為の定義を変更する立場だつまり実行行為とは結果発生の現実的 危険発生の原因となる行為であると定義するするとクロロホルム事件であっても 離隔犯の事件であっても処罰の対象となる行為は実行行為実行の着手時期は危険 発生時実行行為と危険発生の双方が揃った段階で未遂犯成立ということになる なかなかの見解だと思うが感想を求む
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