[過去ログ] 刑法の勉強法■59 (1002レス)
上下前次1-新
このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
69: 2020/07/08(水)19:54 ID:JwEmYWUq(1/2) AAS
今テレビ見てるけど、東大王の鈴木光ちゃん、いつみても可愛いな
法科大学院行くんだろうか、それとも予備試験組かな?
70(1): 2020/07/08(水)19:54 ID:uZqkXlBW(2/2) AAS
去年予備試験受かってるから今年司法試験受験だよ。
71(1): 2020/07/08(水)20:32 ID:JwEmYWUq(2/2) AAS
>>70
えー、そうなの?
ちなみに東大3年で予備試験受かる人って何人くらいいるの?
72: 2020/07/09(木)11:26 ID:LphEG5Mz(1) AAS
.>>71
昨年だと28人だよ(2年は14人、4年は36人)
ちなみに、KO、早稲田、一橋には1年で合格した猛者がいる
73: 2020/07/09(木)22:11 ID:rKu9Q924(1) AAS
内田先生の刑法における過失共働の理論、
勉強になるなぁ。
74(1): 2020/07/10(金)08:25 ID:pkMvbOqn(1) AAS
ただ町野先生が内田文昭先生の説明は
過失不作為犯に限定される、とか批判(?)してるそうな。
あと、京大の塩見先生も内田先生評価されてる感じ(道しるべ)。
75: 2020/07/10(金)10:46 ID:SQGeb2nD(1) AAS
本務校が東大じゃないってだけで埋もれて行った人多いだろ所詮法学なんて主観の塊
76(1): 2020/07/13(月)12:15 ID:bmf5XvYt(1/2) AAS
>>74
>ただ町野先生が内田文昭先生の説明は
>過失不作為犯に限定される、とか批判(?)してるそうな。
町野の何頁だ?
77(1): 2020/07/13(月)20:48 ID:MxxeFa4T(1) AAS
>>76
「しばしば、過失共同正犯は、「共同義務の共同違反」「共同の注意義務の共同違反」
であると言われるが、それはこのような過失不作為犯同士の共同正犯について当て
はまるものであり、過失作為犯同士、過失作為犯と過失不作為犯については当てはま
るものではない。」386頁
78(1): 2020/07/13(月)23:58 ID:bmf5XvYt(2/2) AAS
>>77
当該箇所を内田説と特定する根拠は?
79(1): 2020/07/14(火)00:04 ID:k5LChl3a(1) AAS
>>78
「共同義務の共同違反」とは、実は、一定の共同行為があって、各行為者が他の共同者の行為
についてまで慎重に配慮し合うべき不可分の義務(重複した保証)を負いながら、共にこの保証を
怠った場合にほかならない、というべきであろう。」内田『刑法における過失共同の理論』262頁
80: 2020/07/14(火)11:22 ID:qV1bLyGs(1) AAS
>>79
どうも。
81(2): 元ヴェテ参上 2020/07/16(木)13:59 ID:2bHJw3cn(1/2) AAS
「共同義務の共同違反」考
ロクシンの影響を受けて内田博士が『刑法における過失共働の理論』(1973年)において主張
した「共同義務の共同違反」説は、その後の判例(世田谷ケーブル事件―共同正犯肯定、
明石歩道橋事故―共同正犯否定)や学説に大きな影響を与えた。
例えば、行為無価値の側からは「法律上、共同行為者に対して共同の注意義務が課せられて
いる場合に、共同行為者がその注意義務に共同して違反したとみられる客観的事態が存在す
るときは、そこに、過失犯の共同正犯の構成要件該当性があったといえる」とされ(大塚296頁、
既に、基本問題(1982年)320頁)
また、結果無価値の側からは「過失行為共働の形態は複雑で、その中には、一方が他方の
行為についてまで注意しなければならない場合と、他方に委せてしまってよい場合とがある。
省7
82(1): 2020/07/16(木)19:06 ID:xBVXOG1p(1/3) AAS
>>81
以下のような事案ではどうか?
X会社はある薬剤を販売しているところ、この薬剤につき
人体に害のある物質が含まれている可能性があるとの情報が
取締役会で報告された。しかしながら、取締役会で製品の
回収を行わない旨議決された。その後、当該薬剤により
人が死亡する事故が発生した。X社の取締役Aは仮に自分が
製品回収措置を提案したとしても取締役会ではその提案は
否決されていただろうと主張している。
83: 2020/07/16(木)20:18 ID:xBVXOG1p(2/3) AAS
成文堂書店の近刊案内より。
8月
刑事法研究 第20巻
『刑事時間論序説』
川端 博 著
本体価格8,500円
978-4-7923-5312-4
84: 元ヴェテ参上 2020/07/16(木)20:37 ID:2bHJw3cn(2/2) AAS
>>82
製造物責任については勉強不足なので、設問の趣旨がよく分からない。
?結果回避可能性の問題なのか?
?Aに過失を問う前提として、法人・組織たるXの過失を問題にしているのか?
?Aと他の取締役の共同正犯(?)の可能性を問題にしているのか?
85: 2020/07/16(木)20:39 ID:xBVXOG1p(3/3) AAS
?のつもりで書きました(;><)
86: 2020/07/17(金)20:41 ID:I6D/QKrT(1/3) AAS
>>81
>ロクシンの影響を受けて内田博士が『刑法における過失共働の理論』(1973年)
>において主張した「共同義務の共同違反」説
内田博士が共同義務の共同違反説の(わが国の)提唱者であるかのような記載だけど、
この点については異議があり得ると思う。
たしかに内田博士は上記著書で共同義務の共同違反説を採るかの如き記載がある。
しかし、もともと内田博士のオリジナルな見解は、「過失犯においても不注意な意識的・
目的的行為の共同が可能である」という立場だ。
共同義務の共同違反を採るかに見える箇所は、団藤博士の「過失犯と人格責任論」
(日沖還暦・過失犯(1)(1966))で紹介されたロクシンの共同義務の共同違反説に
省3
87: 2020/07/17(金)20:47 ID:I6D/QKrT(2/3) AAS
主張というか紹介かな?
88: 2020/07/17(金)22:16 ID:I6D/QKrT(3/3) AAS
団藤説は犯罪共同説からの過失共同正犯否定説なんだな。
どうやら、内田説(および木村亀説)の意識的行為の共同を重視する見解に対し、
ロクシンのように共同義務の共同違反説、すなわち意識下の不注意な人格態度の
共同を問題にすべきだと批判する文脈でロクシン説を引用したようだ。
上下前次1-新書関写板覧索設栞歴
あと 914 レスあります
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル
ぬこの手 ぬこTOP 0.202s*