[過去ログ] 刑法の勉強法■59 (1002レス)
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644: 2021/12/13(月)00:33 ID:rdg1/pZK(1) AAS
>>642
山口の構成要件的行為に対する樋口の実行行為、
山口の法益侵害の危険度に対する樋口の犯行計画の進捗度、
どこまで違うものやら。
意図せざる結果実現関連以外に差がでそうにない。
645: 2021/12/17(金)00:52 ID:IzEXaTYO(1) AAS
>>643
書き忘れてた、不能犯処理。
646: 2021/12/17(金)01:13 ID:pADDqAZi(1) AAS
不能犯にはならないでしょ。
物理的に射程外としても、
共にピストル発射することで
心理的因果性を及ぼしている。
だから少なくとも共謀共同正犯になるだろう。
647(1): 2021/12/18(土)10:01 ID:DvKGBOIK(1) AAS
大コンメンタール刑法って増刷されないの?
648: 2021/12/18(土)19:12 ID:zNefSuq8(1) AAS
>>647
あれは基本的に裁判所と検察庁が一括購入するものだから、
増刷は無いんじゃないかな?
649(1): 2021/12/19(日)07:31 ID:lEFpBUpD(1) AAS
因果関係について、これを?被害者の特殊事情、?第三者の行為の介在、?被害者の
行為の介在、?行為者の行為の介在、に分けて考察したのは前田が最初だと友人が
言っていたが本当なの?
、
650: 2021/12/19(日)07:55 ID:RPqmaNVg(1) AAS
因果関係で前田説といえば
因果関係判断の三要素。
手元の内藤謙刑法講義総論上(1983)では、
第一事例類型として被害者の特殊事情、第二事例類型として被害者の行為の介入、第三者の行為の介入、自然的事実の介入、被告人自身の行為の介入、に分ける。
651: 2021/12/19(日)09:29 ID:4TzlfbGd(1) AAS
刑法は共著など論外
今でも一級の基本書は
結果無価値なら前田
行為無価値なら井田だろう
652(1): 2021/12/19(日)16:47 ID:mkJ5An5J(1) AAS
平野龍一は若いとき目的的行為論をあれだけ主張してたのに…なぜ老年になって変節したの?
653: 2021/12/19(日)16:57 ID:kkfmLIV4(1) AAS
>>652
「わが国の刑法学は戦後、Welzelの目的的行為論に大きな影響を
受けた。私もはじめは、新カント派の規範主義に対する批判から、
規範の「存在拘束性」を主張するWelzelの考えに惹かれた。当時の
わが国の刑法解釈学では、「概念の規範的構成」という考えが強く、
「規範的にみれば」といって(「全体としてみれば」という言葉となら
んで)自由に結論を引き出す傾向が強かったのである。しかしいく
らか研究しているうちに、目的的行為論の本質は行為論にあるの
ではなく、その違法論、すなわち行為無価値論にあるのではないか、
そしてそれはあまりに主観的であり、絶対的不能の不能犯を犯罪の
省2
654(2): 元ヴェテ参上 2021/12/20(月)08:06 ID:haURYmSL(1/3) AAS
>>649
文献が手許にないので定かなことは云えないが
井上祐司・行為無価値と過失犯論(1973)が
そのような仕分けをしていたような気がする。
なお、、前田の3要件は井上祐司説のパクリ
655: 2021/12/20(月)08:50 ID:0qDPoSol(1) AAS
>>654
要件じゃなくて要素な
学部生じゃないんだから要件と考慮要素の区別くらいはつけよう
656(1): 2021/12/20(月)17:51 ID:AIwSL+fA(1/2) AAS
>>654
1)被害者の宿痾・特異体質の介在
2)被害者の行為の介在
3)余病の併発
4)第三者の行為の介在
5)過失の競合
6)犯人の行為の介在
以上、井上「行為無価値と過失犯論」192-4頁より。
657(1): 元ヴェテ参上 2021/12/20(月)18:06 ID:haURYmSL(2/3) AAS
>>656
フォローありがとう。
ついでに225頁も見てもらえまいか。
前田の3「要素」の原型があるはずだから。
658(1): 2021/12/20(月)18:11 ID:AIwSL+fA(2/2) AAS
>>657
危険の実現の判断
・被告人の行為じたいのもつ危険性の大いさ、
・介在事情じたいのもつ危険性の大いさ、
・介在事情が介入する時点におけるそれまでの因果経過と介入との関係
(それまでの因果経過から強制的に、または自然、必然的に介在事情が
現われたのか、またはまったく独立、新規に、偶然に介入するに至ったのか)
この三つの契機が全体の因果関係の経験的な通常性を決定することになる。
659: 元ヴェテ参上 2021/12/20(月)18:34 ID:haURYmSL(3/3) AAS
>>658
サンクス
660: 2021/12/22(水)16:34 ID:ad9mW/RV(1) AAS
成文堂書店の近刊案内より。
2月
『刑事法の理論と実務?』
佐伯仁志・高橋則夫・只木 誠・松宮孝明 編集
税込定価 4,620円
978-4-7923-5350-6
661: 2021/12/23(木)00:27 ID:Z3eOuOUx(1/4) AAS
安田拓人法教連載、いちいち結果無価値を批判してて怖いw
662: 2021/12/23(木)15:37 ID:Z3eOuOUx(2/4) AAS
成文堂書店の近刊案内より。
2月
『刑法の授業 上巻』
?橋直哉 著
税込定価 3,300円
978-4-7923-5348-3
『刑法の授業 下巻』
?橋直哉 著
税込定価 3,300円
978-4-7923-5349-0
663(1): 2021/12/23(木)21:32 ID:1gMrZNVu(1) AAS
団藤綱要総論で何度読んでも解らない箇所
?79頁で限時法の理論、動機説を明確に否定しながら、80頁で「構成要件そのものを
定める法規には変更がなく、単に構成要件にあたる事実の面において法規の変更が
あったにすぎないばあい」は追及効を認めるように読める点。
?134頁で「構成要件的故意」「構成要件的過失」の観念を認め、故意は主観的違法
要素であるとしながら、135頁で、過失は「客観的違法要素であって、主観的違法要素
ではない」としている点。
?140-2頁で、一厘事件、旅館たばこ買置き事件、マジックホン事件は「実行行為と
しての定型性」の問題とし、可罰的違法性の例としては、東京中郵事件を挙げている
点(193頁)
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