[過去ログ] 民法の勉強法■20 (985レス)
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1: 2010/07/21(水)08:07 ID:??? AAS
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省12
966: 2012/08/03(金)10:40 ID:4tCM82il(1) AAS
>>956
剽窃で全単位落ち停学おめ
967: 2012/08/04(土)04:37 ID:??? AAS
佐久間は結構高度に同意。ケースの事案がやや複雑。
968: 2012/08/04(土)12:10 ID:??? AAS
高度だが読めることは読める
細かい字で書いてあるところは読み飛ばせば良いし
969: 2012/08/04(土)12:30 ID:??? AAS
かなり論理的に緻密だが割と読みやすい
書体はもうちょっと読みやすいものにしてほしいけど
970: 2012/08/04(土)13:44 ID:??? AAS
ファーストステップ民法
↓
民法の基礎(総則、物権)
↓
スタートライン債権法
↓
民法の基礎(担保物権)←そのうち出る
↓
民法概説
971: 2012/08/04(土)21:11 ID:??? AAS
シケタイ
↓
C−BOOK
↓
デバイスネオ
↓
シケタイ
972: 2012/08/04(土)23:15 ID:??? AAS
不法行為の基本書について、潮見イエローをやめて、吉村良一に乗り換えるってどうかな?
973: 2012/08/05(日)02:42 ID:??? AAS
リークエはだめなんだ
974(2): 2012/08/05(日)09:29 ID:??? AAS
不法行為について潮見黄色から吉村に乗り換えるメリットがわからん。潮見黄色で必要にして十分すぎる
975: 2012/08/05(日)14:23 ID:??? AAS
基本書なんか何でもいいわ
976(1): 2012/08/05(日)14:37 ID:??? AAS
どうせなら窪田
977: 2012/08/05(日)21:20 ID:??? AAS
>>974
潮見とかヴェテ御用達だろw
あんなの読んでたら一生受からんw
978: 2012/08/05(日)21:35 ID:??? AAS
別に法律文化社とかのマイナーなのでも、自分に合ってたらどれでもいいよ。
いわんや有斐閣で版を重ねてるくらいだから、合うと思えばソレでいいじゃん。
979: 2012/08/06(月)12:57 ID:??? AAS
特に不法行為とか何でもいいと思うけどな。不法行為は人によって体系が違いすぎるからつまみ食いしても混乱するだけ
980(1): 2012/08/12(日)13:16 ID:lp/XAupL(1/2) AAS
AがBに対して負う1千万円の金銭債務についてCが保証人となっている場合
に、Aが死亡して唯一の相続人であるDが相続放棄をした場合に、Cの保証債務
は影響を受けないという結論はいいんですが、その理由付けがよくわかりません。
相続人が限定承認をした場合には、責任が相続財産の限度で執行できるというだ
けで、債務は変わらず存在しているから保証人は全額について責任を負うという
戦前の判例がありますが、相続放棄の場合も同じように考えていいんでしょうか。
相続放棄の場合は限定承認と違って、主たる帰属主体が存在しないという点がひ
っかかるんですが。
981(1): 東洋ロー生 [age] 2012/08/12(日)14:22 ID:??? AAS
>>980
保証債務は、本債務が履行不能なった時に、代わりに履行する契約
その履行不能の原因は何でもいいのよ。
債務者が逃げた、債務者が無資力になった、債務者がいなくなった
何でもいいのよ
つまり、債務者が死んで、相続人がいなくなったら、
履行不能になるから、保証債務の履行義務がでてくる。
982: 980 2012/08/12(日)14:35 ID:lp/XAupL(2/2) AAS
>>981
主債務の無効・取消しにより保証債務が付従性で消滅するというのとは、場合が
違うわけですか。
983: 2012/08/12(日)15:41 ID:??? AAS
付従性とは全く別
補充性の話
984: 980 2012/08/12(日)17:10 ID:??? AAS
分かりました。有り難うございます
985: 2012/08/12(日)18:48 ID:??? AAS
東洋ロー生の解答は若干ピントがずれてる。
「保証債務は本債務が履行不能のときに代わりに履行する契約」
という定義自体誤りだろ。主債務が履行されない場合に代わりに履行する契約だ。
そもそも金銭債務に履行不能はあり得ないとされているわけだし。
相続放棄は相続人にならなかったものとみなされる制度。
したがって、主債務が消えるわけではない。
だから付従性の問題ではない(この意味では東洋ロー生は正しい)。
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