[過去ログ] NHK内部告白者 立花孝志ひとり放送局(株) Part1225 (1002レス)
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730: 警備員[Lv.26][苗] 2024/04/18(木)11:53 ID:GauIBI+T(1/15) AAS
どんぐりころころでた
732: 警備員[Lv.26][苗] 2024/04/18(木)11:55 ID:GauIBI+T(2/15) AAS
贈収賄、利益供与にならないのか
約束寄付してくれた人にだけ権利付与の見返りがある
あと虚偽事項公表罪にならないのか
例としてたとえば偽・山本太郎の場所に真を貼ったらアウトだろ
立候補者に有利になるほう、不利になるほうの2とおりあるが
734: 警備員[Lv.26][苗] 2024/04/18(木)12:00 ID:GauIBI+T(3/15) AAS
秋本被告の汚職事件は?氷山の一角?政治主導で推進、再生エネ事業者に条件がよい制度続々 | キヤノングローバル戦略研究所
2023.10.20

洋上風力発電事業をめぐる汚職事件で、東京地裁は先週末(9月28日)、東京地検特捜部に受託収賄と詐欺の罪で起訴された衆院議員、秋本真利被告(48)=自民党を離党=について、保釈請求を却下する決定をした。
秋本議員が9月7日、受託収賄の疑いで東京地検特捜部に逮捕された。
洋上風力発電の入札制度をめぐって、風力発電会社「日本風力開発」の塚脇正幸社長(当時)から収賄し、その見返りに便宜を図ったという容疑である。
740: 警備員[Lv.26][苗] 2024/04/18(木)12:10 ID:GauIBI+T(4/15) AAS
寄付してくれた人にだけ権利付与、特典つけるのはまずくないのか?
政治家(立候補者)からの寄付とみなされる可能性

選挙Q&A(寄附) | 東京都選挙管理委員会
政治家(現職の政治家や候補者、これから立候補しようとしている人をいいます。)は、選挙区内の人や団体に対して寄附をすることは罰則をもって禁止されています。
また、第三者が政治家を名義人とし、選挙区内の人たちに対する寄附をすることも罰則をもって禁止されています。
ほかに、政治家の後援団体が選挙区内の人たちに対し行う寄附も、同様に罰則をもって禁止されています。

秋本議員への贈賄容疑 風力発電会社の社長 一転して認める意向 2023年8月12日 | NHK
洋上風力発電をめぐり、秋本真利衆議院議員が風力発電会社側からおよそ3000万円を受け取ったとされる事件で、
風力発電会社の社長が、東京地検特捜部に対し、秋本議員への贈賄の容疑を認める意向を示していることが弁護士への取材でわかりました。

塚脇社長の弁護士はこれまで、提供した資金は秋本議員とともに設立した馬主組合の運営費で秋本議員個人に提供したものではなく、賄賂にはあたらないなどと主張していましたが、
省2
753: 警備員[Lv.26][苗] 2024/04/18(木)13:58 ID:GauIBI+T(5/15) AAS
そういう主張だったのかよ
それだったらおかしい
立花孝志と齊藤は齊藤が代表者でNHK党が政党だったはず
そうでなければ代表権争いになっていない

大君@tycoon737308 午後1:47 · 2024年4月18日
昨年4月から、立花孝志氏個人またはひとり放送局が給与を支払ってコールセンターを稼働させています。
その給与は本来、政党(みんつく党)が支払うべきだと立花孝志氏一派は主張しています。
767
(1): 警備員[Lv.26][苗] 2024/04/18(木)14:58 ID:GauIBI+T(6/15) AAS
契約書がどうであろうと齊藤・立花の指揮下で働いてる職員は支払う必要はないだろうが
仮にみんつく党・大津代表が支払うことになったとしても
齊藤が代表者でなかったことを強化することになるし
みんつく側で支払ったとしても齊藤が代表者だと主張したことで迷惑被ったわけで
その給与分もあとから齊藤個人の歳費とかの差し押さえて取り立てればよい
774
(1): 警備員[Lv.26][苗] 2024/04/18(木)15:09 ID:GauIBI+T(7/15) AAS
指揮下になく労働実態が無いか確認できないんだったら払う事ないな
家で主夫業、コンビニでバイトしてたからみんつくが支払えみたいな話

ノーワーク・ノーペイの原則とは?
労働契約法第6条が定める労働契約は、労働者による労務の提供と、使用者による賃金の支払との“双務契約”です。
したがって労務の提供が履行されず、それが労働者の責任に帰する場合は、対応する賃金の支払義務も原則として生じません。
これを「ノーワーク・ノーペイの原則」といいます。

労働提供がなければ賃金の支払義務もなし
「ノーワーク・ノーペイの原則」とは、労働者が欠勤や遅刻で仕事をしなかった日や時間については、会社にその分の賃金を支払う義務は発生しない、という原則を意味します。
労働者には、労務の提供を行った場合にのみ、その労働の対価=賃金の支払を使用者に請求する権利が発生します。

たとえば、勤務先の始業が午前8時30分なら、毎日その時刻までに出社して、タイムカードに打刻すればいいと思う人がいるかもしれません。
省3
780: 警備員[Lv.27][苗] 2024/04/18(木)15:20 ID:GauIBI+T(8/15) AAS
コールセンターは明らかに立花・齊藤側で、そっちの指揮下にあるとおもうのだが
しかも3/29以降、齊藤が国政政党の代表者だと主張してるんだから
3/29以降は齊藤代表に給与請求すべきだが
783: 警備員[Lv.27][苗] 2024/04/18(木)15:22 ID:GauIBI+T(9/15) AAS
前に調べたところだと、立花孝志一人放送局と株式会社立花孝志とコールセンターの住所や電話番号が
部分的には重複してたとおもうが
787: 警備員[Lv.1(前27)][苗][警] 2024/04/18(木)15:39 ID:GauIBI+T(10/15) AAS
早い段階から財政面で厳しく破産・解党は視野に入ってたろ
そもそも最初の会見が資金ショートだという報告だったかと
立て直せるのが一番だろうが
破産終了後に党が残るのかも怪しいとおもってるし
仮に残ったとしても銀行口座は作れないとか制限付きの可能性も
それだったらゼロスタートしたほうがお得だろ
政党交付金などの受取、支払いが不可能だとしたら
816: 警備員[Lv.5(前27)][苗] 2024/04/18(木)18:10 ID:GauIBI+T(11/15) AAS
>>799
かようまりのは齊藤健一郎が代表者であることを確認し登記手続きをしてるはず
従業員かそれ以上に3/29以降の賃金の請求は無理かと
いまだ登記が通せてないだけで代表権は齊藤にあるという立場だろ
逆に支払いを受けた時点で齊藤の代表権がかなり怪しいものになる
黒川のも齊藤の金を渡す(齊藤→党→つばさの党)はずで齊藤が反逆して別に代表権を主張してる時点で無理かと
黒川のは見当違いの請求だろ
まずは齊藤健一郎と立花孝志にいうべき
約束したのはこの二人
821: 警備員[Lv.6(前27)][苗] 2024/04/18(木)18:51 ID:GauIBI+T(12/15) AAS
寄付してたくれた人にのみ権利付与するのは政治家の寄付禁止にならないのか
これはうちわだが権利やサービスも寄付にあたるのでは
たとえば新聞広告やテレビCMすると金かかる
権利を売る商売だったら話は違ってくるだろうが

松島前法相の「うちわ配布」不起訴 「選挙に関係せず」 2015年1月15日 日本経済新聞社

東京地検特捜部は14日、選挙区の祭りで「うちわ」を配ったなどとして公職選挙法違反(寄付の禁止)容疑で告発されていた松島みどり前法相について不起訴処分(嫌疑不十分)とした。

松島前法相は、昨年夏の選挙区内の祭りや盆踊り会場などで政策を書いた討議資料としてうちわを配ったことが問題になり、同10月に法相を辞任。
民主党が公選法違反容疑で告発し、特捜部が捜査していた。

特捜部は松島前法相側からの任意聴取などの結果、うちわは有価物であり、配布は前法相が代表を務める政治団体による寄付に当たると判断。
ただ、配布から近い時期に選挙の予定がなく、処罰対象となる「選挙に関する寄付」には当たらないと結論づけた。
824: 警備員[Lv.6(前27)][苗] 2024/04/18(木)19:12 ID:GauIBI+T(13/15) AAS
政治献金と賄賂(園田寿) - エキスパート - Yahoo!ニュース 2016/1/28

「政治献金」という言葉は、実は法律用語ではありませんが、一般には、政治家個人やその後援会、政党等の団体に対してその政治活動のためになされる寄付という意味で使われています。

これが問題となるのは、賄賂を受け取ったという疑惑の本人から、「その金は政治献金として受領したので、賄賂ではない」との主張がなされることがあるからです。
確かに、なんらの見返りを期待せず、つまり相手の職務との対価性がなく、その政治家の政治的手腕や人格、識見を信頼して、政治活動を支援するために寄付するということはあるでしょう。
しかし、それと賄賂との区別はかなり微妙です。

具体的な事案に応じて、その報酬の意味、金額、人的関係、金の流れなどを検討して、対価性を判断することになります。
そして、対価性が肯定されると、いくらそれを「政治献金」と呼んでも、賄賂性は肯定されることになります。

なお、政治資金規制法に基づく所定の届出がなされていない政治献金は違法ですが、「対価関係」が認められなければ「賄賂」とはなりません。
しかし、反対に、届出がなされている政治献金であったも、その公務員たる政治家の職務に関する行為と対価関係にあるものであれば、それは「賄賂」となるのは当然です。
省1
921
(1): 警備員[Lv.9(前27)][苗] 2024/04/18(木)21:58 ID:GauIBI+T(14/15) AAS
なんどかいってるがポスター掲示板は
寄付に対して見返りがある、利益性があるとみなされれば
贈収賄関係の罪になりえるとおもってる
通常は広告掲示、広告費は有料だからな
寄付ではなく商売・ビジネスとしてやっていれば話は別だが
924: 警備員[Lv.1(前27)][苗][警] 2024/04/18(木)22:09 ID:GauIBI+T(15/15) AAS
>>921
単に立候補者に寄付し
立候補者のポスターもまともな当選しそうなのを制作し
貼り付けまで完了してくれるなら一方的な寄付だけでなんら罪にはならないとおもうが
寄付額の上限はあるかもしれんが
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