[過去ログ] ■ 特定秘密保護法は98条、99条にて無効です (1002レス)
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924(2): 2018/11/01(木)03:46 ID:kN2W9J7s(1) AAS
憲法が定めた国の統治の基本秩序を故意に壊乱した者について、
刑法77条、78条、79条等において、死刑または無期禁固などと
わが国の法律は定めている。
憲法第二章・戦争放棄規定について、
身勝手にも軽々に「解釈でなんでもできる」などとした総理大臣では、
その稚拙性、無知無能性、破滅性から「処罰すべし」と批判されるのは当然のこと。
安倍晋三、麻生太郎、菅義偉らが、
日本国憲法で定めている国の統治の基本秩序について国民に最確認しない以上、
国家破壊主義者、反社会的政治犯罪者であるとの認識が正しいだろう。
なんでも身勝手に法を無視して決定できる物事などなく、
省7
973(1): 2019/08/13(火)15:45 ID:WLw7UM4U(1) AAS
とても重要な>>924
国の憲法が定めた統治の基本秩序を壊乱した者は、
内乱罪等の要件を一部満たすゆえ、厳罰が相当。
法に無知な国会議員は日本国には不適。
安倍内閣の面々は辞職すべし。
975: 2019/08/26(月)13:04 ID:gkaWnJe6(1) AAS
神レスの>>924
「閣議決定は所詮は憲法等法律の範囲、適法の範囲の内容しか
決定することができない」ということすら知らない安倍晋三、麻生太郎ら。
まさに憲法98条1項、99条等の定めのとおり。
権力者のエゴ、デタラメ、違法不正措置を国民に不当に強制した罪は重い。
まさに刑法77条等、内乱罪等の罪にあるとおりだ。国の憲法が定めた統治の基本秩序
を壊乱した者は死刑、または無期禁固に処す。その政治家の力は権力ゆえ、その乱用は
すなわち暴力、実質的な有形力の行使、乱用に等しい。
政治権力の乱用で憲法を蹂躙した者、組織、団体には、
国家国民へのテロ行為者、亡国行為者として厳罰に処すべきが法治国家の定めであり、
省2
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