[過去ログ] ☆占領憲法無效論★ (1001レス)
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32
(3): ( ○´ー` ○)はカワイイ ◆2.r4M.pJ.RBR 2011/04/07(木)14:38 ID:jzwk8E/q(7/20) AAS
>理由4 帝國憲法第75条違反

大日本帝国憲法 第七十五条
 憲法及皇室典範ハ摂政ヲ置クノ間之ヲ変更スルコトヲ得ス

憲法義解 第七十五条
慎んで思うには、摂政を置くのは、国家の変局であり、その常態では無い。故に、
摂政は統治権を行う事は、天皇とことなら無いといえども、憲法及び皇室典範の
何等の変更もこれを摂政の断定に任せるのは、国家及び皇室における根本条則の
至重である事は、もとより仮摂の位置の上にある。そして、天皇の外には誰も
改正の大事を行う事は出来ないのである。

以上の通り、改正は昭和天皇が行ったモノであり第七十五条条項に対して
省11
317
(1): 2011/04/17(日)08:54 ID:P7/g85pL(1) AAS
>>32
>憲法義下(解)が言う「国家の変局」とは、旧皇室典範の
>第十九条二項「天皇久キニ亙ルノ故障ニ由リ大政ヲ親ラスルコト能ハサルトキ」を
指しており、

この説の出典を知りたいが書名と先生の名は?
411
(3): 2011/04/18(月)11:32 ID:S126Poo+(1) AAS
>>32>>318
↓憲法義解の75条の解説項にそのような追加説明は無いみたいだが?

―――
■ 伊藤博文著『憲法義解』の現代語訳(HISASHI)■
外部リンク[htm]:www.asahi-net.or.jp

・・・第七十五条 憲法及び皇室典範は摂政を置くの間之を変更することを得ず

慎んで思うには、摂政を置くのは、国家の変局であり、その常態では無い。
故に、摂政は統治権を行う事は、天皇とことなら無いといえども、憲法及び皇室典範の何等の変更もこれを摂政の断定に任せるのは、
国家及び皇室における根本条則の至重である事は、もとより仮摂の位置の上にある。
そして、天皇の外には誰も改正の大事を行う事は出来ないのである。
413
(1): 2011/04/18(月)14:07 ID:qdnYA0M7(1/6) AAS
>>411
>天皇の外には誰も改正の大事を行う事は出来ない
 ↓
>>32
改正は昭和天皇が行ったモノ
75条違反などと言い出す方こそ勘違いだという解りやすい指摘に思うが
どこに疑問があるのかな
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