[過去ログ] ☆占領憲法無效論★ (1001レス)
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370: ( ○´ー` ○)はカワイイ ◆2.r4M.pJ.RBR 2011/04/17(日)15:49 ID:aY1PmCQ2(13/16) AAS
>理由4 帝國憲法第75条違反
大日本帝国憲法 第七十五条
憲法及皇室典範ハ摂政ヲ置クノ間之ヲ変更スルコトヲ得ス
憲法義解 第七十五条
慎んで思うには、摂政を置くのは、国家の変局であり、その常態では無い。故に、
摂政は統治権を行う事は、天皇とことなら無いといえども、憲法及び皇室典範の
何等の変更もこれを摂政の断定に任せるのは、国家及び皇室における根本条則の
至重である事は、もとより仮摂の位置の上にある。そして、天皇の外には誰も
改正の大事を行う事は出来ないのである。
以上の通り、改正は昭和天皇が行ったモノであり第七十五条条項に対して
何らの違反も存在しない。憲法義下が言う「国家の変局」とは、旧皇室典範の
第十九条二項「天皇久キニ亙ルノ故障ニ由リ大政ヲ親ラスルコト能ハサルトキ」を
指しており、現実として改正に至る課程においてこうした事態は起きていない。
また、摂政を置いた事実もない。したがって改正条項第七十五条違反にはならない。
>理由5 憲法・典範の改正義務の不存在
理由3への問題指摘と被ってくるが、南出は「憲法改正と典範改正を義務づける
条項がない」「憲法改正と典範改正まで要求していなかった」と主張しているが、
勿論それは間違い。ポツダム宣言が求めている「民主主義的傾向ノ復活強化ニ
対スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ言論、宗教及思想ノ自由竝ニ基本的人権ノ尊重ハ
確立セラルベシ」であり、この要求を厳格に施行するためには憲法と典範を改正
しない限り実現できない。
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