GL 9 裁判所の決定・判決による削除について (185レス)
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(2): 2009/02/08(日)01:33 ID:sXQdkN0gO携(1/8) AAS
2ちゃんは法律や裁判結果で直接的に削除になってるんじゃなく
*削除ガイドラインに基づいて削除されてる*と散々説明されてるのに
理解出来ない(故意に無視してる?)人がいますね。
47
(3): 2009/02/08(日)02:05 ID:sXQdkN0gO携(2/8) AAS
>>44
問題2についての答えも問題1と同じになるのでは?
“裁判所の判断”が「誰宛ての物の場合」と限定されていないから。

と言うか問2は削除ガイドラインの一部分ではなく前管理者が決めた
「削除ガイドライン自体が有効か否か」に掛るかと。

削除人が削除理由は削除ガイドラインからって言ってるから有効なんだろうけどね。
56: 2009/02/08(日)02:27 ID:sXQdkN0gO携(3/8) AAS
著作権とか権利云々は削除理由問わず削除された物全部に掛るかと。
57
(1): 2009/02/08(日)02:35 ID:sXQdkN0gO携(4/8) AAS
削除ガイドラインは初めから読み方によってどうとでもなるように
緩〜くなってるよ。
故意に適応範囲をキッチリさせてない。
59
(1): 2009/02/08(日)02:45 ID:sXQdkN0gO携(5/8) AAS
どうとでも取れるものは「削除人の判断・裁量次第」になってるよ。
重要削除案件でも削除人によって同じ依頼で削除する・しないに分かれて良い事になってる。
61: 2009/02/08(日)02:55 ID:sXQdkN0gO携(6/8) AAS
59につけたし。

削除人の裁量権だけど、今回の判断を下したのが削除人統括の削ジェンヌタンだから
他の削除人の判断に影響を与えるハズ。

「ジェンヌタンが削除しなかった物を個々の裁量で削除する削除人」は居るけど
「ジェンヌタンが削除した物を個々の裁量で削除しない削除人」居ないと思った。
63
(1): 2009/02/08(日)03:19 ID:sXQdkN0gO携(7/8) AAS
裁量とは解釈を争う物では無いです。
誰宛てに限るとは書いて無いから依頼が有効かどうかは削除人の判断次第なだけ。

つまり「他の削除対象と同じく裁量の範囲。削除しても問題無し」ですよ。
65
(1): 2009/02/08(日)04:09 ID:sXQdkN0gO携(8/8) AAS
ガイドラインを文字通り読んでたので書かれて無い事を主張してるのは
ガイドラインを読んでない様にしか最初は見えなかったけど
自分が最終的に書いたのは「削除人の裁量のうち、争って無い」ですよ。
裁量のうちってどっち取っても正しいんで。

削除人が好きに判断して良い部類は答えが出ないから争う意味が無いっす。

削除して良いし削除しなくて良いんで。

削除判断を統一する時、昔はトオルチンや削ジェンヌタンや元管理者が
○○なケースは削除or削除しないでってお知らせを出してた。
今回のに統一のお知らせ出て無いし裁量のうちなんでは〜と。
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