GL 9 裁判所の決定・判決による削除について (185レス)
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(2): 2009/02/07(土)22:58 ID:rz0JC5Gc0(1/3) AAS
2chを譲渡してしまったひろゆきに出た判決が、ひろゆきに対して有効だったとしても
2chを譲渡してしまったひろゆきは、それを履行する義務も権利も失っているのかもしれない。

少なくても今後ひろゆきに対してどのような訴訟や判決が出ようとも
2chにおいてその書き込みが消されるか消されないかについて
ひろゆきには何の責任も及ばない、という事にはなっていくだろうね。
13
(1): 2009/02/07(土)23:42 ID:rz0JC5Gc0(2/3) AAS
たとえば2ch上に書かれたものに対して、妙心さんが訴えられたとして
それに対して裁判所から、「妙心は2chに書かれている判決文で指定した該当部分を削除するように」という判決が出た場合。
>>3に該当する話になってくるんじゃないのかなと。
>少なくとも、私は2ちゃんねると関わりの無い第三者が被告となった案件は
>削除すべきではないと考えます

で、次に妙心さんは>>9でこう書かれているようですが
>削除が妥当という判断が裁判所で出た場合は削除対象になる。

>こうガイドラインには書いているわけですよ。
>そう書いてある以上、ひろゆきがどうの、組織がどうのという事は
>考える必要自体無いというのが個人的考えです。
省9
15
(1): 2009/02/07(土)23:52 ID:rz0JC5Gc0(3/3) AAS
再度お聞きします。

妙心さん。第三者に対する判決がでたこともって、2chに書かれているものを消してもいいとするにあたる
法的な根拠って何をお考えでしょうか。
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