[過去ログ] こんな名鉄は嫌だ4 (658レス)
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105: 2014/10/06(月)18:57 ID:CT1DDxsU0(1) AAS
(労基法2条1項、労働契約法3条1項)からも、公正な人事考課は当然の法的要請であるとしている。
こうして、「人事考課はもはや使用者の自由裁量ではなく、使用者は、労働者の納得が得られるよう公正に評価する義務(注意義務)を負う」と考えられるのである。
「成果主義を標榜しつつ、労働者のクレームに応える窓口を設けないことは公正といえず、紛争処理制度は、人事考課制度の重要な要素を成すと解すべきである」。
したがって、成果主義人事のもとで行われる人事考課については、苦情処理窓口を設けることが使用者の注意義務の一つと考えられる。
これを整備していない場合は、反証がない限り、制度の不公正さが推定され、使用者の人事権濫用が肯定されることになる。
また、配転に関しても、差別など法令違反の可能性に加え、労働契約上の合意に反する場合や人事権濫用の場合が考えられるうえ、労働者の職業上・生活上の利益に関する影響が大きいため、判例上も42実定法上も43、使用者には一定の配慮義務があるとされている。
したがって、使用者は配転させようとする労働者に対する意向聴取など、一定の手続を必要とすると考えられる。
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