[過去ログ]
【玉=PAODO】宇都宮・泉町19軒目【自演乙】 (1001レス)
上
下
前
次
1-
新
このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索
歴削→次スレ
栞削→次スレ
過去ログメニュー
13
:
義@ハリハリスネ夫
2006/12/25(月)00:26
ID:D/c4knbt0(13/24)
AA×
[240|
320
|
480
|
600
|
100%
|
JPG
|
べ
|
レス栞
|
レス消
]
13: 義@ハリハリスネ夫 [sage] 2006/12/25(月) 00:26:39 ID:D/c4knbt0 某サイトは誹謗や中傷で店等が利害が損なわれているのを知っていて掲載してるよね? 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び 発信者情報の開示に関する法律 (プロバイダー責任法、プロバイダー責任制限法) (損害賠償責任の制限) 第三条 特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときは、 当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者 (以下この項において「関係役務提供者」という。)は、これによって生じた損害については、 権利を侵害した情報の不特定の者に対する送信を防止する措置を講ずることが技術的に可能な場合であって、次の各号のいずれかに該当するときでなければ、賠償の責めに任じない。 ただし、当該関係役務提供者が当該権利を侵害した情報の発信者である場合は、この限りでない。 一 当該関係役務提供者が当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知っていたとき。 二 当該関係役務提供者が、当該特定電気通信による情報の流通を知っていた場合であって、当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるとき。 http://idol.bbspink.com/test/read.cgi/pub/1166972851/13
某サイトは誹や中傷で店等が利害が損なわれているのを知っていて掲載してるよね? 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び 発信者情報の開示に関する法律 プロバイダー責任法プロバイダー責任制限法 損害賠償責任の制限 第三条 特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときは 当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者 以下この項において関係役務提供者というはこれによって生じた損害については 権利を侵害した情報の不特定の者に対する送信を防止する措置を講ずることが技術的に可能な場合であって次の各号のいずれかに該当するときでなければ賠償の責めに任じない ただし当該関係役務提供者が当該権利を侵害した情報の発信者である場合はこの限りでない 一 当該関係役務提供者が当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知っていたとき 二 当該関係役務提供者が当該特定電気通信による情報の流通を知っていた場合であって当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるとき
上
下
前
次
1-
新
書
関
写
板
覧
索
設
栞
歴
あと 988 レスあります
スレ情報
赤レス抽出
画像レス抽出
歴の未読スレ
AAサムネイル
ぬこの手
ぬこTOP
0.045s