[過去ログ] 【超悲報】斎藤陣営と立花陣営、協力関係(=公職選挙法違反)であった確証がとうとう出てしまう [314039747] (473レス)
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(1): (ワッチョイW 3602-NCnL) 2024/11/21(木)17:34 ID:tc+1nI5W0(8/10) AAS
選挙期間中の街頭演説に関して、国土交通省の通達「建設省道発第二三五号」(昭和37年5月25日付)では、以下のように示されています。
道路使用許可の不要性: 公職選挙法第164条の5および第201条の5の規定に基づく街頭演説は、道路交通取締法第26条第1項第4号に基づく都道府県公安委員会規則で許可事項とされている道路上の集会には該当せず、許可の対象外とされています。

ソース
//www.mlit.go.jp/notice/noticedata/sgml/076/79000310/79000310.html

(建設省路政課、警察庁交通企画課と協議済)
I ポスター掲示場、街頭演説表示板の設置について、道路法上留意すべき事項

4) 街頭演説については道交法第七七条第一項第四号の規定による許可(道路における祭礼行事、集会等の許可)は、許可の対象としない。

衆議院議員総選挙の際における道路交通取締法令の適用上の問題点について
(昭和三〇、一、一一備発ら第四号庁警備部長通達)

「四 街頭演説について

街頭演説について、都道府県公安委員会規則(道路交通取締法二六条一項四号の規定に基づく)等で道路上の集会を許可事項としているところにおいては、公選法一六四条の五、二〇一条の五の規定によってするものは許可の対象としないことが適当である。但し当該演説が著るしく交通の妨害になり、又は危険のおそれのある場所で行なわれているときは、交通の安全又は事故防止上必要な警告を行なう等の措置を講ずる必要がある。ただ、実際の運用に当っては充分慎重を期することが必要である。
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