[過去ログ] 【公文書捏造】首相官邸幹部「少し言葉を書き換えた程度の話だ。大したことはない」(震え声) 自白したということでよろしいか? ★2 [632480509] (928レス)
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864: (ガラプー KK4f-uuhh) 2018/03/05(月)06:45 ID:8PFboXT6K(1/16) AAS
>>830
有印公文書偽造罪が既遂に至っているのだから、当該実行行為の前段階の共謀を罰する共謀罪はこれに吸収され、共謀罪が別途成立することはない
867(1): (ガラプー KK4f-uuhh) 2018/03/05(月)07:32 ID:8PFboXT6K(2/16) AAS
有印公文書偽造罪・同行使罪の議論がなされているが、自分は以下のように考える
現時点の報道で判明している事実関係からみると、許認可処分等を行う際に省庁内部で担当者から最終決裁者まで複数の決裁者を持ち回り説明し判子をもらい許認可処分等の決裁を得るための、いわゆる稟議書が対象になっている
決裁が降りた稟議書に基づき許可書・認可書等の文書が発出される
そして、同一の許認可処分等の案件につき同一の文書番号が付された稟議書は1通しか存在せず、複数存在することはありえないのが通常である
なぜなら、同一の許認可処分等の案件についての決裁は理論上一つであり、複数存在すること自体がありえないからである
なお、当該処分等の最終決裁が降りたがこれを撤回・変更等を行う場合には、文書番号を新たに付し別途稟議書を作成することになるから、文書番号は元の稟議書とは別になる
ところが本件では、同一の案件につき同一の文書番号が付された内容の異なる稟議書が2通存在する旨報道されている
結論を先に言えば、刑法155条1項の有印公文書偽造罪の共同正犯、158条1項の偽造有印公文書行使罪の共同正犯が成立し、牽連犯(54条1項)として処断すべきと考える
869(1): 867 (ガラプー KK4f-uuhh) 2018/03/05(月)08:23 ID:8PFboXT6K(3/16) AAS
理由は以下の通り
上記の通り、同一の許認可処分等の案件につき同一の文書番号が付され最終決裁を経た稟議書は1通であり、複数存在することはありえない
もし最終決裁前に起案した稟議書に内容の不備・誤り等が判明し訂正が必要な場合には、既に途中決裁を経た各権限者にその旨説明し了解を得た上で当該稟議書を破棄し、訂正後の同一の文書番号の稟議書により改めて複数の権限者から最終決裁者まで持ち回り稟議を行う
そして、いったん最終決裁を経た稟議書は正式に作成された文書になるから、これを撤回・変更する場合については、上記の通りとなる(この場合、文書番号は元の稟議書とは別になる)
本件では上記の通り、同一の案件につき同一の文書番号が付された正式に文書として成立した稟議書が2通存在し、理論上存在する理由がない
したがって、2通目の稟議書は、理論上存在してはならない稟議書を故なく複数の者が共同して確定的故意を有し作成したものと考えざるを得ない
そして、理論上存在しえない同一の案件にかかる同一の文書番号の稟議書を作成する理由がそもそも存在しない以上、それだけで「行使の目的」を持って作成されたものと考えざるを得ない
なお、2通目の稟議書の作成時期が国会からの提出要求以後であれば、国会に正式文書として提出するという「行使の目的」が肯定されることはもちろんである
2通目の稟議書は正当な権限者により作成されたものではあるが、理論上存在しえない稟議書を故なく作成する行為はそれだけで適法に作成されたものとはいえない
また、既に成立した1通目の稟議書が別に存在し、この文書を改ざんしたものではなく新たに同一の体裁で別内容の稟議書を作成しているため、変造とはいえない
省2
872: 867 (ガラプー KK4f-uuhh) 2018/03/05(月)08:42 ID:8PFboXT6K(4/16) AAS
また、当該稟議書は国会からの要求に基づき国会に提出されており、公文書の本来の効用を発揮させる状態で使用されている
また、国会から要求に対し実際に提出する文書を確定し承認するには、通常省庁内部の複数人の同意・了解が必要になる
したがって、当該文書を国会に提出するにあたり同意・了解した者および実際に国会に提出した者の複数人が共同して同文書を行使したものとして、偽造有印公文書行使罪の共同正犯が成立する(158条1項・60条)
有印公文書偽造罪と偽造有印公文書行使罪は手段と結果の関係にあり、牽連犯(54条1項)として処断すべきものと考える
879: 867 (ガラプー KK4f-uuhh) 2018/03/05(月)09:05 ID:8PFboXT6K(5/16) AAS
各犯罪についての行為者の特定は捜査により行われる必要があるが、本件の各犯罪の特性により一般的には次のように整理できる
(有印公文書偽造罪の共同正犯者)
当該稟議書を作成することに直接関与した者
当該稟議書に押印した複数の者はもちろん、この文書の作成に直接関与した者(単なる道具として利用された者は除く)(偽造有印公文書行使罪の共同正犯者)
当該稟議書を国会に提出するにあたり同意・了解・決定を行った複数の者、同文書を実際に国会に提出した者および同文書に基づき国会で答弁した者(いずれの者も、その過程で単なる道具として利用された者は除く)
また、有印公文書偽造罪および偽造有印公文書行使罪につき、これらの実行行為を教唆または幇助した者は、各々の犯罪行為への関与の態様により、各犯罪の教唆犯(61条)または幇助犯(62条)が成立する
なお、各犯罪の実行行為に直接関与しなかったが、その背後で犯罪を指示した者がいれば、各犯罪の共謀共同正犯者に該当する可能性がある
883(2): (ガラプー KK4f-uuhh) 2018/03/05(月)09:23 ID:8PFboXT6K(6/16) AAS
>>870
それは、そもそも同一の案件につき同一稟議書を作成するすることは、省庁内部の手続に反し違法な手続で作成されたものに他ならない
しかも、この文書は複数の人が関与しなければ作成できないものであって、稟議書という文書の性質上、複数人が「うっかり」決裁してしまったなどということはありえない
また、この案件は過去に前例のない案件であって、既に正式な稟議書により最終決裁を経ているのに、その後重ねてあえて試しに作成するとか、あるいは誤って作成するといった事情は考えられないぐらいの事案で、作成には明確な行使の目的がなければ不可能だ
ただ、もしこの考えの根拠が希薄だというなら、作成時期が国会からの提出要求後ということを要件にしても構わないが(これしか2通目の稟議書を作成する目的がないと個人的には思っている)
884: (ガラプー KK4f-uuhh) 2018/03/05(月)09:24 ID:8PFboXT6K(7/16) AAS
>>873
>>883
885: (ガラプー KK4f-uuhh) 2018/03/05(月)09:26 ID:8PFboXT6K(8/16) AAS
>>876
そのいずれでもなく、牽連犯(54条1項後段)に当たると考えます
886: (ガラプー KK4f-uuhh) 2018/03/05(月)09:33 ID:8PFboXT6K(9/16) AAS
>>873
さらに付言すると、上に書いたように有印公文書偽造罪の方が、実行行為者の特定は容易
稟議書に押印した者は間違いなく作成者に当たるし、稟議書の作成については省庁内部の事務規則にのっとって行われるから捜査対象者の範囲も自ずから特定される
890(1): (ガラプー KK4f-uuhh) 2018/03/05(月)09:51 ID:8PFboXT6K(10/16) AAS
>>887
> 正式な稟議書による最終決裁を経ているからこそ「行使の目的で」の部分が曖昧にされる危険性を自分はずっと指摘している
上に書いたように、2通目の稟議書の作成時期が国会からの提出要求後であれば、間違いなく「行使の目的」は肯定されるでしょう
> それ以前に偽造されていれば目的は議論の余地なく絞り込めるが、この場合そうではない
逆じゃないんですか?
あなたの主張によれば、稟議書の作成時期が国会からの提出要求前であれば「行使の目的」が否定されることになるのではないんですか?
> ただ、偽造公文書行使の判例に沿った「行使(つまり国会提出)」は行われているのだから
> それを行った目的の方は当面問わなくてもいいだろ?
省2
891: (ガラプー KK4f-uuhh) 2018/03/05(月)09:51 ID:8PFboXT6K(11/16) AAS
>>888
通常はそうなるね
894(1): (ガラプー KK4f-uuhh) 2018/03/05(月)10:34 ID:8PFboXT6K(12/16) AAS
>>893
> 稟議書は稟議のために作成する物であって、国会提出するためではない
それはその通り
> その修正も、「本来であれば」稟議書の保管のために行われることで(もちろん適正な手続きのもとで、だが)、国会提出するためではない
だから、既に決裁を経た同一案件について内容を修正するのであれば、いったん成立した稟議書は撤回稟議書を起こして廃棄し、その上で同一の文書番号ではなく新たに文書番号を取った稟議書で改めて決裁を行うから、同一文書番号の稟議書を重ねて作成する理由がない
また、本件では国会の提出要求に従って現に、同一文書番号の2通目の稟議書を国会に提出しており、偽造有印公文書行使罪が成立することは明らかだ
そして、少なくとも当該稟議書の作成時期が国会の提出要求後に作成されたのであれば、まさに国会への提出のために作成されたものと認定されるのが通常の事実認定判断だろう
897(1): (ガラプー KK4f-uuhh) 2018/03/05(月)11:02 ID:8PFboXT6K(13/16) AAS
>>895
後半の意見には同感だが、下の箇所には異論がある
> 疑わしきは刑事被告人の利益であるべきだから、憶測に基づく罪の認定には同意できない
有印公文書偽造罪と偽造有印公文書行使罪は牽連犯の関係にあることを肯定し、本件について偽造有印公文書行使罪の成立を肯定するのであれば、
少なくとも実際に提出された稟議書の作成時期が国会の提出要求後であれば、有印公文書偽造罪における「行使の目的」は認定されるのが通常だと考えるが
本件において国会への提出をもって偽造有印公文書行使罪における「行使」を肯定しながら、国会の提出要求後に作成された稟議書に「行使の目的」なしと判断する方が無理筋だろう
898: (ガラプー KK4f-uuhh) 2018/03/05(月)11:04 ID:8PFboXT6K(14/16) AAS
>>896
そこは、並行して捜査が行われ、その過程で得られた証拠によって動きうるから、一概には言えないのではないかなと思われる
901(1): (ガラプー KK4f-uuhh) 2018/03/05(月)11:21 ID:8PFboXT6K(15/16) AAS
>>899
もちろんそれが大前提ということになる
その証拠として、当該文書の作成時期の確定、作成時期における各行為者の作成目的にかかる意思についての供述、外部からの関与等の証拠を積み上げる必要があるのは当然だ
903: (ガラプー KK4f-uuhh) 2018/03/05(月)11:52 ID:8PFboXT6K(16/16) AAS
>>902
こちらは現状でわかる範囲内での本件の事実関係や理論構成の大枠を提示したにすぎない
犯罪の成立には、構成要件該当性にかかる事実その他の犯罪成立要件が証拠によって充足される必要があるのは当然だ
その証拠の内容によっては、有印公文書偽造罪について自分が上に書いたように、当該稟議書の作成時期のいかんにかかわらず「行使の目的」が認められ、有印公文書偽造罪が成立する可能性は残る
例えば、当該稟議書の作成時期が国会からの提出要求前であっても、各行為者からの供述等により、後日の省内での検証・確認または外部からの開示・提出等に備えて別の稟議書を作成したものであるという証拠が得られれば、有印公文書偽造罪が成立することもありうる
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