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867
(2)
: 2019/12/22(日)18:14
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867: [sage] 2019/12/22(日) 18:14:30.35 >>856 公務中の警官は国から職質しなさいと命令されているロボットと 同じだから、人間としては解釈されない。 自分の意思で行動しているわけではないからな。 だから、プライバシー権の一種である肖像権が発生していない状態になる。 判りやすく言うと、国から職質しなさいという命令で動いている警官ロボットの 顔に人間の顔が張り付いているだけということ。 だから、肖像権が発生していない状態になる。 >その容ぼう等が撮影された写真を公表する行為は,被撮影者の >上記人格的利 益を侵害するものとして,違法性を有するものと >いうべきである。 これは一見すると、撮影して公開することが違法という風に読めてしまうが、 判りやすく解説すると、人の容貌を撮影公開することによって、何かしらの 相手方の利益を侵害した場合に、その権利侵害によって相手に損害を 与えたことが違法になると表記されているだけで、肖像権の侵害という罪は 存在しないので、撮影公開することが違法という判例ではない。 http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/police/1570337657/867
公務中の警官は国から職質しなさいと命令されているロボットと 同じだから人間としては解釈されない 自分の意思で行動しているわけではないからな だからプライバシー権の一種である肖像権が発生していない状態になる 判りやすく言うと国から職質しなさいという命令で動いている警官ロボットの 顔に人間の顔が張り付いているだけということ だから肖像権が発生していない状態になる その容ぼう等が撮影された写真を公表する行為は被撮影者の 上記人格的利 益を侵害するものとして違法性を有するものと いうべきである これは一見すると撮影して公開することが違法という風に読めてしまうが 判りやすく解説すると人の容貌を撮影公開することによって何かしらの 相手方の利益を侵害した場合にその権利侵害によって相手に損害を 与えたことが違法になると表記されているだけで肖像権の侵害という罪は 存在しないので撮影公開することが違法という判例ではない
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