[過去ログ] 職務質問苦情スレ 120 (1002レス)
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843(1): 2019/12/21(土)21:31 AAS
いや、反対意見に負けたくないだけだろう
公務員に肖像権あること上で認めてるし
844: 2019/12/21(土)22:01 AAS
>>843
どこで認めてんの?
845(1): 2019/12/21(土)22:04 AAS
>>750だな
846: 2019/12/21(土)22:11 AAS
それは自分じゃない〜とか言ってくるのかな
847: 2019/12/21(土)22:33 AAS
>>845
>>750を読んでも、認めた内容は確認できない。
やはり、警官の知能レベルだと勝手に言い張るだけしかできなくて、証明は無理なんだなw
848: 2019/12/21(土)22:34 AAS
認めて無いなら、ほら役所で公務員撮影して来い理由無しにな
849: 2019/12/21(土)22:59 AAS
障害者論理破綻何回目?
850: 2019/12/21(土)23:07 AAS
そもそも>>823みたいな職質が問題なんだよ
このような職質さえしなければカメラなんかで撮影する人は減っていく
851(2): 2019/12/22(日)02:23 AAS
>>835
タレントは公務員なのか?
852(1): 2019/12/22(日)02:27 AAS
>>804
今は知らんが、地方公務員はストライキしてたぞ
853: 2019/12/22(日)02:50 AAS
>>851
???
854: 2019/12/22(日)02:50 AAS
>>852
お前何歳?
855: 2019/12/22(日)03:14 AAS
>>851
プライバシーで行動って?
856(3): 【】 2019/12/22(日)06:02 AAS
最高裁判例において【人は】とあるから、人間であるという条件を満たせば肖像権を有する。
外部リンク:www.courts.go.jp
外部リンク[pdf]:www.courts.go.jp
平成17年11月10日最高裁判所第一小法廷判決
人は,みだりに自己の容ぼう等を撮影されないということにつ
いて法律上保護されるべき人格的利益を有する(最高裁昭和40年(あ)第118
7号同44年12月24日大法廷判決・刑集23巻12号1625頁参照)。もっ
とも,人の容ぼう等の撮影が正当な取材行為等として許されるべき場合もあるので
あって,ある者の容ぼう等をその承諾なく撮影することが不法行為法上違法となる
かどうかは,被撮影者の社会的地位,撮影された被撮影者の活動内容,撮影の場所
省7
857: 2019/12/22(日)06:54 AAS
何か燃えてるが警官にもオイラは肖像権は有ると思うが主張は出来ないと思うね。
勤務中に公権力を行使しようってんだから。
税金貰って勤務してるんでしょ?
警官から何ら疚しい事は御座いませんってどうぞ撮影して下さいって言ってくるのが筋だろう、
日本が民主的な法治国家ならな。
ましてや違法職質中の肖像権の主張は無理。
犯罪行為の証拠保全の方が優先される。
飽くまで抵抗してくるなら、
″何か撮影されたら拙い事でも有るんですか?″
って反せば良い。
省1
858(1): 2019/12/22(日)07:16 AAS
>>856
これって、そもそも何の裁判で公務員絡んでる?
公務員の肖像権が争点になってないとしたら、判決でそこまで言及しなかった可能性は無い?
859(2): 【】 2019/12/22(日)09:09 AAS
>>858
> これって、そもそも何の裁判で公務員絡んでる?
> 公務員の肖像権が争点になってないとしたら、判決でそこまで言及しなかった可能性は無い?
君の思いついた論点は、君が初めて主張したわけではなく、
昔から議論されてきた事で、【判例の射程】という名前もついている。
当然裁判官も意識していて、【人は】という言葉を選んだわけ。
よって、人間であれば日本国籍を持っていなくても公務員でも被疑者でも死刑囚でも該当する一方、
ペットの犬・猫に肖像権があるか、というと、
有るとも無いとも言っていないわけだね。
860: 2019/12/22(日)09:31 AAS
撮影されたら困る違法職質警察官が必死ですね
861(1): 【】 2019/12/22(日)09:46 AAS
公務員の肖像権について。
【公務員に肖像権はあるけど、職務質問対象者の撮影する権利に対して勝ち目がない】と、
【公務員に肖像権はない】とでは、
法律上、別物。
闘えるけど負けるか、闘う事そのものが認められないかの違い。
警察官が肖像権侵害として民事訴訟を起こした場合、
【公務員に肖像権はあるけど、職務質問対象者の撮影する権利に対して勝ち目がない】なら
【棄却】という「審理した上で相手の主張の勝ち」という結果になる一方、
【公務員に肖像権はない】なら【却下】という「審理されず門前払い」の結果になる。
だから、両者を区別してほしいわけ。
862(1): 【】 2019/12/22(日)09:58 AAS
私は公務員に肖像権はあると考え、かつ、
撮影する権利の方が重要なのでどんどん撮影して公表するべき、と考えている。
職務質問対象者は、
撮影してよい。憲法21条2項。
撮影内容を公表してよい。憲法21条1項。
警察官の犯罪の証拠を確保し、刑事告訴する権利がある。刑事訴訟法230条。
警察官について懲戒請求する権利がある。憲法15条1項。
警察官の違法行為について、都道府県に損害賠償を求める権利がある。憲法17条。
これらの権利の方が肖像権より重要であるから撮影して公表してもよいのであって、
肖像権がないわけではない。
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