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652
(5): 2005/11/28(月)21:06 ID:t4oSFh6U0(8/9) AAS
娘に持たせていたA5512CAとかいう端末をいじらせてもらった。
こりゃ酷いね。今はこういうモノをフツーに使ってるのか・・・ガキのおもちゃ同然だね。
俺が浦島なんだなあ。。。

>>647
該当性を議論してなんの意味が?
それにあの文には違法性は無い。メムノックとやらがメーカーから報酬をもらっているかもしれない。
と書く事は社会的評価を下げることにはならないだろう。
しかも、そう思わせるに充分な事を本人自ら書き込んでいるわけだし。
654: 2005/11/28(月)21:12 ID:hxdPmgS90(6/8) AAS
>>652
その A5512CA でも、FOMA と比べたら最速クラス。
今はそういう時代。
659: 2005/11/28(月)21:23 ID:1pBNoUc+0(1) AAS
>>652
>>それにあの文には違法性は無い。メムノックとやらがメーカーから報酬をもらっているかもしれない。
>>と書く事は社会的評価を下げることにはならないだろう。

>>しかも、そう思わせるに充分な事を本人自ら書き込んでいるわけだし。

なんか、ますますドツボにはまってない藻前?wwwwwwwwwwwwwww
665: 2005/11/28(月)21:31 ID:xXhdhOAI0(1) AAS
>>652 ここを欲嫁夜、な!

事実の摘示
摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求される。伝聞のものであろうが無根のものであろうがその事実の内容の真偽を問わない。
また、公知の事実であると否とを問わない。事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
名誉毀損罪における事実は、必ずしも非公知のものであることを要せず、公知の事実であっても、これを摘示表白した場合は同罪を構成する。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然これを摘示した場合には名誉毀損罪が成立する。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない。
666: 2005/11/28(月)21:34 ID:La7LVmPL0(1) AAS
>>652
>>被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
>>うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然これを摘示した場合には名誉毀損罪が成立する。

ここらへんかなあ。

「AがBしているかも知れない」 と言うのは、 「AはBしている」 と言うのに等しいだろ。
すくなくとも構成要件に関する話では。
670: 2005/11/28(月)21:40 ID:SG9ASvH60(1) AAS
ここまでのまとめ:
>608 名前:非通知さん 投稿日:2005/11/28(月) 20:08:13 ID:t4oSFh6U0
>622 名前:非通知さん 投稿日:2005/11/28(月) 20:32:15 ID:t4oSFh6U0
>ID:t4oSFh6U0は”湖”なの?
>628 名前:非通知さん 投稿日:2005/11/28(月) 20:38:51 ID:t4oSFh6U0
>ID:t4oSFh6U0はやっぱり”湖”なんだね。
>634 名前:非通知さん 投稿日:2005/11/28(月) 20:43:18 ID:t4oSFh6U0
>糊擬きt4oSFh6U0が食いつきそうなネタが一杯だね!
>637 名前:非通知さん 投稿日:2005/11/28(月) 20:47:28 ID:t4oSFh6U0
>642 名前:非通知さん 投稿日:2005/11/28(月) 20:50:36 ID:t4oSFh6U0
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