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733: 2018/02/28(水)21:10 ID:0(733/1000) AAS
所得割 付加価値割 資本割
734: 2018/02/28(水)21:11 ID:0(734/1000) AAS
住民税の所得割額ってなに?税理士がわかりやすく解説します
735: 2018/02/28(水)21:11 ID:0(735/1000) AAS
個人住民税と法人住民税の「所得割」について解説します
住民税には法人住民税と個人住民税があり、それぞれ、主に所得割と均等割に分かれています。
今回は、「所得割」とはどのような内容で、どう計算されるのかを見ていきましょう。
736: 2018/02/28(水)21:12 ID:0(736/1000) AAS
住民税は、地方税法に基づき課される税金です。事業所を設置している又は居住している都道府県と市区町村に納付します。
収められた税金は市区町村と都道府県の運営、行政サービスの提供の財源となります。
737: 2018/02/28(水)21:12 ID:0(737/1000) AAS
事業所の設置や居住に伴って受ける各種の便益の費用を負担するものとして納付すると考えればよいでしょう。
住民税の種類は、所得割、均等割、利子割、配当割、株式等譲渡所得割があります。
このうち、所得に応じて課されるものが住民税の「所得割」と呼ばれています.
738: 2018/02/28(水)21:13 ID:0(738/1000) AAS
法人にはその年に稼いだ利益(厳密には課税所得)に対して、
国税である法人税と、地方税である事業税・住民税という税金が課されます.
この住民税の中に所得割と均等割の2種類の税金が存在している訳です。
ここでの所得割は「法人税割」と呼ばれています。
法人事業税にも「所得割」が存在しますので、混在しないよう注意して下さい。
739: 2018/02/28(水)21:13 ID:0(739/1000) AAS
法人税割は次のように計算します。
法人税割=法人税額(国税) × 税率
ここでの法人税額は、各種の税額控除をとる前の金額です。税額控除は国税と地方税で別々に規定されているためです。
740: 2018/02/28(水)21:13 ID:0(740/1000) AAS
法人税割の税率ですが、都道府県や市区町村によって異なります。平成26年度税制改正によって法人税割の一部が国税化されたため、平成26年10月1日以降に開始した事業年度から変更されました。
また、標準となる税率は決まっているものの、各都道府県・市区町村の裁量で「制限税率」まで税率を上げることができます。資本金や法人税額等、業態によって分けていますので、事業所のある都道府県・市区町村のホームページ等を確認してください。
741: 2018/02/28(水)21:14 ID:0(741/1000) AAS
個人の場合、その年の1月1日に居住している都道府県と市区町村に住民税を納付します。途中で引越しをしても、旧住所を基に納付することになります。
計算は以下です。
(前年の所得額 − 所得控除額) × 10% − 税額控除額
所得額とは、給料や個人事業、不動産の賃貸などから得る収入から必要経費を差し引いたものです。所得控除額は、基礎控除33万円、扶養している16歳以上の親族一人につき扶養控除33万円〜45万円、社会保険料や生命保険料、医療費控除などの合計です。
742: 2018/02/28(水)21:14 ID:0(742/1000) AAS
これらは所得税の計算と類似していますが、金額が若干異なる(例、基礎控除は住民税33万円に対して所得税38万円)など差異があるので注意が必要です。こうして算出した金額の10%が住民税額で、都道府県が4%、市区町村が6%という内訳になっています。
税額控除とは、寄付金や住宅ローンの金利、ふるさと納税などにより、住民税額を低くできるものです。
所得割は前年の所得がベースとなりますので、新規学卒のフレッシュマンは初年度には住民税がかからず、二年目から手取りが減ってしまう憂き目を見ることになります。
743: 2018/02/28(水)21:15 ID:0(743/1000) AAS
今回説明してきたように、法人の所得割は国税である法人税額がベースとなり、個人の所得割は国税の所得税と似た形式で計算した金額をベースに計算されています。
法人は地方税申告書で自ら計算することになるので、上記に照らして計算しましょう。もしくは会計ソフトを使えば自動で計算できます。
個人の場合は、納税通知書が手元に届いたら、内容に誤りがないか確認するとよいでしょう。
744: 2018/02/28(水)21:15 ID:0(744/1000) AAS
個人住民税は地方自治体が個人に対して課税する税金です。個人の場合は毎年1月1日時点で居住している都道府県(県民税)と市区町村(市民税)に対して納付され、自治体運営の財源となっています。
さて、今回のテーマの所得割額(所得割)というのは前年の所得に応じて課税される税金です。この所得割額というものは、地方自治体ベースの補助金等の給付や所得制限などにも用いられることが多いです。
745: 2018/02/28(水)21:16 ID:0(745/1000) AAS
今回はその住民税の所得割(所得割額)のしくみについて詳しく説明していきます。
746: 2018/02/28(水)21:16 ID:0(746/1000) AAS
住民税(個人住民税)の税金は「均等割」と「所得割」という二つで構成されていますが、住民税の所得割額というのは所得に応じて支払う必要がある住民税の金額のことです。
まずは所得割額の計算方法を見ていきましょう。
(前年の所得金額-所得控除額)×税率-税額控除=所得割額
次に、これらの項目についてひとつひとつ見ていきましょう。
747: 2018/02/28(水)21:16 ID:0(747/1000) AAS
所得(しょとく)というのは収入から必要経費を差し引いた金額となります。サラリーマンの場合は給与(額面収入)がありますが、
ここから給与所得控除(サラリーマンの必要経費の概算額)を差し引くことができます。
748: 2018/02/28(水)21:17 ID:0(748/1000) AAS
たとえば、前年の年収(額面収入)が300万円という場合、300万円×30%+18万円=108万円が急所所得控除額となります。そのため、前年所得額は300-108=192万円となります。
自営業の方などは「売上から必要経費を差し引いたもの」がこの所得となります。
749: 2018/02/28(水)21:17 ID:0(749/1000) AAS
純一、毎日泣かされてる。
純一、何と戦っている。
純一、メンヘラ発狂さん
750: 2018/02/28(水)21:18 ID:0(750/1000) AAS
ちなみに、この「前年」という部分が所得税と違うところです。所得税は当年の収入に対しての課税となりますが、
住民税は前年の収入に対しての税金となります。
2016年1月〜12月の1年分の住民税は2017年に納付することになります。
サラリーマンの場合は2017年7月〜翌6月にかけて給料からの天引き(特別徴収)
によって納付します。ですから、新卒1年目(前年に所得がない)場合は住民税は
かかりません。その一方で会社を辞めた場合で無職になったとしても前年に所得が
あれば無収入でも住民税を支払う義務が生じます。
高収入の方が仕事を辞めると翌年の住民税の支払が大変!という話はよく耳にしますね。
751: 2018/02/28(水)21:18 ID:0(751/1000) AAS
所得控除とは、納税者個人の様々な状況に応じて差し引くことができる控除額です。
代表的なものとしては基礎控除、社会保険料控除(年金や健康保険料の支払い分)、配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除、医療費控除などが挙げられます。
基礎控除(33万円)
社会保険料控除(払った全額)
配偶者控除(33万円)
配偶者特別控除(0-33万円)
扶養控除(33-45万円)
生命保険料控除(1.5万円-7万円)
小規模企業共済等控除(払った金額)
医療費控除
752: 2018/02/28(水)21:19 ID:0(752/1000) AAS
サラリーマンの方の場合は年末調整で対応できるものが多いですが、医療費控除のように確定申告が必要なものもあります。ちなみに控除される金額は所得税の計算とは違います。住民税のほうが所得控除の額が小さいです。
そのため、所得税は課税されない人でも、住民税は課税されるというケースがあります。
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