[過去ログ] 日産自動車 期間工 追浜Part8 [無断転載禁止]©2ch.net (1002レス)
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(1): 2017/05/12(金)12:41 ID:42eM18HJ(1/2) AAS
>>14
医師に診断書を書いてもらえよ
それが業務起因性の証明になるって言ってたよな
何を今更ごちゃごちゃ言ってるんだ黙れよ

720 名前:FROM名無しさan (アウアウウー Sa47-drn7) [sage] :2016/12/14(水) 09:10:26.15 ID:WJOpQXRma

医師の診断書は裁判上鑑定と同等の証明力を有し、裁判官は法律に拘束される故に合理性を以て裁量権に介入できない。行政も同様である。
病状を診断・治療するのが医師の裁量権だが、診断にあたって原因を特定し診断書に記載することがある、これの前提条件を労基の調査で否定できなければ(過度の労働など)原則業務起因性の証明に至る。
よって、医師の診断書で原因を特定することがあると言えよう。
29: 2017/05/12(金)12:49 ID:im/cnZhc(4/9) AAS
まず、同一性の証明が必要な

>>28
行政庁も鑑定医のそれを出してきてるんだよ
しかも具体的根拠書かずに結論だけ書くパターンで両者並べて鑑定医側を無根拠に採用するって手法
つまり、許可したくないがための理由のないレッテル貼なんだよ
これを突破するためには労働局の大元の基準(労働局長が職権で作る)を潰すのが早い
そもそも裁判官は上記基準に拘束されないので、全く違う結論が出るので裁判して潰すのでもOK
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