[過去ログ] 【栗城史多似の】栗木ハンター(ワイエディ)41【ダメ工作員】 (366レス)
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192: (ワッチョイ 560c-CMKN) 2018/01/26(金)13:12 ID:R+otnx5v0(142/265) AAS
説:平成4年10月29日一部改訂)、現状変更申請等にエムゾネ
対応している。名勝三保松原地内における文化財保護法以外の法
令・条例による規制は、静岡県立自然公園条例、静岡県風致地区
条例等がある。さらに、指定地域を特別規制A地区、特別規制B
地区、第1種規制地区、第2種規制地区及び第3種規制地区エムゾ
ネの5規制地区に分け、管理のための基本方針を定め、管理して
いる。また、『三保松原保存管理計画書』には、取扱基準に関す
る解説が下記のとおり明示されている。詳細は『三保松原保存管
理計画書』を参照。@人命の安全を確保するためのもの−10エム
ゾネ6−A海岸保全上必要なもので、景観等に著しい影響を与え
ないもの。B既存の飛行場の各設備の整備C都市公園としての整
備D学校、体育施設等の25mを越えない照明及び旗柱類E松の
生立木に対する管理団体との協議F伐採に伴う植栽協力図5規制
エムゾネ地区区分図なお、現状変更については、下表の基準を適用
する。表地区施策内容特別規制A地区特別規制B地区(1)本地
区に係る現状変更等のうち、次のア又はイに該当するものを対象
とする。ア階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造又は鉄骨
造エムゾネの建築物であって、建築面積(増築又は改築にあっては
、増築又は改築後の建築面積)が120uを超え1,000u以
下のもので3月以内の期限を限って設置されるものの新築、増築
又は除却イ道路の設置、改修又は除却(当該道路の設置期間が1
年以エムゾネ内のものに限る)(2)(1)の現状変更等について
の許可の基準は、次のとおりとする。ア(1)のアについては、
当該建築物が公共性の高いもの又は広く一般の利用に供されるも
のであって、景観等に著しい影響を与えず、かつ、その設置期間
終了後エムゾネに原状に復されることが確実な場合でなければ、原
則として認めない。イ(1)のイについては、当該道路が海岸保
全のために必要な工事に伴って設置されるも
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