[過去ログ] 【栗城史多似の】栗木ハンター(ワイエディ)40【ダメ工作員】 (369レス)
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216: (ワッチョイ 560c-rgA5) 2018/01/27(土)07:49 ID:/kmEsvOR0(97/250) AAS
の範囲「富士山」の顕著な普遍的価値を表す構成資産の保護を確実
にし、各構成資産における富エムゾネ士山体への良好な眺望を保証する
ために、個々の構成資産の周囲に必要十分な範囲の緩衝地帯を設定
する。さらに、個々の構成資産間の関係を良好に保ち、富士山の景
観の一体性・連続性を保証するために、緩衝地帯を含め、広く保全
管理区域を設定するエムゾネ。構成資産の位置及びその周辺地域である
緩衝地帯、保全管理区域の範囲については、図に示すとおりである
。図「富士山」の範囲(構成資産・緩衝地帯)富士山山体の範囲に
ついては、現在特別名勝富士山に指定されている区域だけでなく、
その周辺部エムゾネにあたる標高約1,500m付近までとした。この
範囲において、特別名勝の区域は文化財保護法で保護され、特別名
勝指定地外から標高1,500mの区域については自然公園法と森
林法で保護されている。緩衝地帯との境については林班により線引
きエムゾネを行い、県道などの人工物の改修工事等への影響が軽減する
よう配慮した。そして本栖湖、精進湖、西湖までを富士山の山体と
して考え、範囲付けしたことは、展望地点から山頂までを連続して
保護するための措置である。緩衝地帯の範囲については、当エムゾネ初
国道469号から県道72号にかけての富士山側を計画していたが
、国際専門家から飛び地の資産である、富士山本宮浅間大社や山宮
浅間神社を緩衝地帯に含めるべきだとの指摘があり、市道を境に緩
衝地帯を設定した。その際、富士山本宮浅間大社かエムゾネらの富士山
の眺望を確保するため、富士山に向かって約36度の広がりで設定
した。この範囲については、文化財保護法以外の法律を適用し、自
然公園法、森林法、景観法で保護されている。保全管理区域の範囲
については、三保松原から富士山を眺望すエムゾネる際、その阻害要因
を軽減させるために、溶岩が流出した範囲を基本として設定した。
そのため、静岡県側においては、裾野市、御殿場市、小山町に流出
している溶岩流の範囲については、保全管理区域とはしていない
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