[過去ログ] 【栗城史多似の】栗木ハンター(ワイエディ)13【ダメ工作員】 (376レス)
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43: (ワッチョイ 9e0c-53ns) 2018/01/16(火)10:20 ID:1seLj6Bx0(1/113) AAS
さっさと次スレ立てろよのろまw
44: (ワッチョイ 9e0c-jusK) 2018/01/16(火)13:09 ID:TZoyoDn+0(1/108) AAS
浅間神社B5冨士浅間神社(須走浅間神社)B6河口浅間神社
B7冨士御室浅間神社B8御師住宅52B9山中湖B10河口
湖B11忍野八海B12船津胎内樹型B13吉田胎内樹型B1
4人穴冨士講遺跡B15白糸ノ滝C三保松原535.資産エムゾネ
の保護の管理a)所有関係各構成資産の所在地及び所有者につ
いては、以下に記すとおりである。b)法に基づく指定保護資
産を構成する重要文化財に指定された「記念工作物」「建造物
群」、史跡、特別名勝又は名勝、54特別天然記念物又は天然
記念エムゾネ物に指定された「遺跡」は、古社寺保存法(1897
年制定)、史蹟名勝天然紀念物保存法(1919年制定)、国
省18
45: (JP 0H92-XhTK) 2018/01/16(火)13:10 ID:ik1yka13H(1/107) AAS
園法の下に国立公園(国立公園、県立自然公園)に指定している
。これら範囲のうち、富士山の顕著な普遍的価値を証明するため
に必要不可欠な範囲を資産範囲とした。これらの範囲の大部分に
おいてエムゾネは、国の許可無くそれらの現状を変更することはで
きない。文化財保護法、自然公園法の及ばない地域は国有林であ
り、開発行為が行われることはない。また、森林法に基づき森林
の伐採に関しても適切な管理が行われている。文化財保護法の定
めるとこエムゾネろにより、特別名勝又は名勝、特別天然記念物又
は天然記念物、重57要文化財、史跡の保存管理・修理・公開に
ついては、所有者又は管理団体が適切に行うことを原則としてい
省18
46: (ワッチョイ 9e0c-53ns) 2018/01/16(火)13:10 ID:1seLj6Bx0(2/113) AAS
えそれが緩衝地帯におけるものであってもできる限り抑制すること
とし、やむを得ず設置する場合であっても、最小限の数量・規模と
するとともに、色彩等の観点から景観にも十分配慮するよう関係者
への理エムゾネ解と協力を求める予定である。なお、既存の鉄柱・看板
・広告塔など構成資産に影響を及ぼすものについては、撤去または
修景に努め、公益上必要と考えられる施設については、現状の利用
状況を尊重しつつ、将来的に撤去又は移転等について検討す
47: (ワッチョイ 9e0c-53ns) 2018/01/16(火)13:11 ID:1seLj6Bx0(3/113) AAS
゙ネともに、当面の間、資産に対する影響の軽減を図ることとする予
定である。図保存管理計画の構造図「富士山」包括的保存管理計画
62各構成資産の都市計画保存管理計画等観光計画(山梨県・静岡
県・各市町村)整備計画等632)保存管理体制包括的エムゾネ保存管
理計画に定めた上記の基本方針に基づき、静岡県・山梨県と関係市
町村は、広範囲にわたる富士山の構成資産及び緩衝地帯を包括的保
存管理計画に基づき統一的に管理するため「富士山世界遺産両県協
議会」(以下「両県協議会」という。仮称)及エムゾネびその支部組織
である「静岡県世界遺産協議会」・「山梨県世界遺産協議会」(以
下両者をまとめて「各県協議会」という。仮称)を設置し、各構成
省16
48: (ワッチョイ 9e0c-jusK) 2018/01/16(火)13:16 ID:TZoyoDn+0(2/108) AAS
月17日:天然紀念物吉田胎内樹型の指定(B14)人穴富士
講遺跡史跡富士山の指定予定(B15)白糸ノ滝エムゾネ1936
年2月1日:富士箱根国立公園の指定(1936年3月6日:
名勝及天然紀念物白糸ノ滝の指定(C)三保松原1922年3
月8日名勝三保松原の指定1977年4月1日名勝三保松原の
一部指定解除1990年3月29日名勝三保松原の追加指エムゾネ
定及び一部指定解除c)保護の実施手段1)資産各構成資産
49: (JP 0H92-XhTK) 2018/01/16(火)13:17 ID:ik1yka13H(2/107) AAS
目は自然公園法(山梨県のほぼ全域)、二番目は景観法に基づく
各市町村の景観条例及び景観計画(静岡県富士市・富士宮市ほ5
8か)、三番目が各市町村独自の景観条例や土地利用事業指導要
綱(山梨県富士吉田市の一部・静岡県エムゾネ裾野市・御殿場市・
小山町)である。三番目の地域に関しては将来的に二番目の保護
措置に移行する予定である。なお、三保松原などいくつかの資産
においては、資産範囲が文化財としての登録範囲よりも狭く設定
されているため、緩衝地帯の一部は文化エムゾネ財保護法により保
護されている。これらの地域では適用する法令等に違いはあるが
、緩衝地帯において行われる建築物・工作物の新築、増築、改築
省18
50: (ワッチョイ 9e0c-53ns) 2018/01/16(火)13:17 ID:1seLj6Bx0(4/113) AAS
財調査委員会は指定文化財及び文化財全体に関する事項を審議し、
それぞれ、静岡県・山梨県教育委員会及び直接的な構成資産の管理
を行う各市町村教育委員会に対して建議を行っている。これエムゾネら
の組織の運営は静岡県・山梨県の世界遺産推進課が行い、専門の職
員名により業務が行われる。また、富士山文化課世界遺産推進係を
設置した富士宮市教育委員会や世界遺産推進室を設置した富士吉田
市をはじめ、各市や市町村教育委員会においても構エムゾネ成資産の保
存管理を担当する専門の職員を定めている。これらの組織体制につ
いては、さらなる充実化に努める予定である。なお、上記の体制に
ついては現在登録準備のために設置され、実質的に機能している組
省16
51: (ワッチョイ 9e0c-jusK) 2018/01/16(火)13:22 ID:TZoyoDn+0(3/108) AAS
ついては、遺跡、記念工作物、建築物群のみならず、それらと
密接な関連を持つ展望線など、富士山の本質的価値を構成する
諸要素を厳格かつ的確に把握し、それらをすべて含む範囲につ
いてエムゾネ、価値の中核をなす部分は文化財保護法の下に指定(
特別名勝又は名勝、特別天然記念物又は天然記念物、重要文化
財、史跡)され、また、価値の中核をなす部分を取り囲む地域
の大部分は自然公園法の下に国立公園(国立公園、県立自然公
園)に指定しエムゾネている。これら範囲のうち、富士山の顕著な
普遍的価値を証明するために必要不可欠な範囲を資産範囲とし
た。これらの範囲の大部分においては、国の許可無くそれらの
省18
52: (JP 0H92-XhTK) 2018/01/16(火)13:22 ID:ik1yka13H(3/107) AAS
)(水源涵養保安林)立木の伐採(原則択抜※水源涵養保安林除
く)県知事の許可砂防法(静岡県砂防指定地管理条例)砂防指定
地(富士宮市等)施設又は工作物の新築等、竹木の伐採等、土地
の形状変更、土石の採取・集積又は投棄等県知事の許エムゾネ可海
岸法三保松原(海岸の水際線から50mの範囲)土石の採取、施
設等の新設、土地の掘削等海岸管理者(静岡県河川砂防管理室)
の許可県有林管理計画山梨県県有林なし(水土保全林)(森林と
53: (ワッチョイ 9e0c-53ns) 2018/01/16(火)13:22 ID:1seLj6Bx0(5/113) AAS
然記念物において発掘調査・修理・整備の事業を行う場合にも、国
が必要に応じて経費の50%の補助金を交付している。これらのエムソ
゙ネ国の補助金に併せて、静岡県・山梨県は国の補助金相当額を控除
した額の50%に相当する額以内の補助金を交付し、構成資産所在
の市町村が同内容の補助金を交付する予定である。また、重要文化
財、史跡、特別名勝又は名勝、特別天然記念物又は天然エムゾネ記念物
において、それぞれ防災施設等を設置する事業についても、同様の
比率の下に経費の補助を行うこととしている。なお、上記の補助金
とは別に、2006年より構成資産の整備活用及び保護に関する教
育プログラムのための基金を設けており(「富エムゾネ士山基金」)、
省16
54: (ワッチョイ 9e0c-jusK) 2018/01/16(火)13:27 ID:TZoyoDn+0(4/108) AAS
状変更等に関する諮問を行い、その答申を経て許可することと
している。したがって、資産の現状を変更する場合には、学術
的かつ厳密な審査に基づく許可を必要としている。また、国立
公園(特別保護地区及び特別地域)の現状変更については、あ
らかエムゾネじめ環境大臣の許可を得なければならない(法第13
条、第14条)。特別名勝又は名勝、特別天然記念物又は天然
記念物、重要文化財、史跡の管理と修理に対しては、必要に応
じて国が経費を補助し、技術的指導を行うこととしている(法
第35条・第エムゾネ47条・第118条)。国立公園の管理と保
護は国が費用を負担する(法43条)。また、管理団体が管理
省18
55: (JP 0H92-XhTK) 2018/01/16(火)13:27 ID:ik1yka13H(4/107) AAS
人との共生林)立木の伐採皆伐〜禁伐59(資源の循環エムゾネ利
用林)なお、緩衝地帯の外側に広がる市街地のうち富士山の主要
な眺望(北側では河口湖・山中湖北部から眺望した富士山、南側
では三保松原から眺望した富士山)に若干の影響を及ぼす範囲に
ついては、日本政府が自主的に保護する範囲として「保全エムゾネ
管理区域」を設定している。F資産に影響する可能性がある個別
の開発計画企業立地促進法に基づく静岡県東部地域基本計画(静
岡県及び14市町)2009年2月策定市町村森林整備計画(富
士宮市・富士市・裾野市・御殿場市・小山町)2006年4エムゾ
ネ月策定e)資産の保存管理計画又はその他の保存管理体制構成
省18
56: (ワッチョイ 9e0c-53ns) 2018/01/16(火)13:28 ID:1seLj6Bx0(6/113) AAS
する予定である。重要文化財、史跡、特別名勝又は名勝、特別天然
記エムゾネ念物又は天然記念物を維持するための措置として簡単な修理
又は復旧を行う場合は、事前の届出に基づき、文化庁が適切な技術
的指導を行っているため、管理技術の水準はきわめて高く保たれて
いる。資産の見回りや清
57: (ワッチョイ 9e0c-jusK) 2018/01/16(火)13:33 ID:TZoyoDn+0(5/108) AAS
・増築・改築、土地の形質変更等に係る行為、木竹の伐採エムゾネ
については、許可制や届出制に基づく規制を設けており、これ
らの行為に関する重要な事項については、特に関係各市町村の
景観審議会等による調査、審議に基づき、関係市町村が事前に
適切な指導や助言を行うこととしている。なお、緩衝地帯設定
の考エムゾネえ方や、行為規制等の詳細については、本推薦書の付
属資料及び別添参考資料を参照されたい。緩衝地帯は大きく3
つの方法により保護措置が講じられている。一番目は自然公園
法(山梨県のほぼ全域)、二番目は景観法に基づく各市町村の
景観条例及びエムゾネ景観計画(静岡県富士市・富士宮市ほ58か
省18
58: (JP 0H92-XhTK) 2018/01/16(火)13:33 ID:ik1yka13H(5/107) AAS
『世界遺産富士山包括的保存管理計画』を策定し、資産の全体を
視野にエムゾネ入れた総括的な保存管理を行う予定である。包括的
保存管理計画に定める基本方針は、次の5点である(別添参考資
料)。(1)構成資産の適切な保存管理(2)周辺環境を含めた
一体的な保全(3)経過観察の実施(4)整備・公開・活用推進
(5)保エムゾネ存管理体制の整備と運営包括的保存管理計画に定
めた上記の基本方針に基づき、管理団体である県・市町村が個々
の重要文化財、史跡、特別名勝又は名勝、特別天然記念物又は天
然記念物の保存管理計画を利用し、具体的で適切な保存管理に当
たる予定でエムゾネある。これらの保存管理計画を要約したものに
省18
59: (ワッチョイ 9e0c-53ns) 2018/01/16(火)13:33 ID:1seLj6Bx0(7/113) AAS
、地域住民・民間団体・管理団体が協働して積極的に行っている。
表技術者の資質向上のために行われているおもな研エムゾネ修h)来訪
者の施設と統計構成資産の大部分は、周囲に展開する景勝地ととも
に日本を代表する優れた名所として国内のみならず海外に広く知ら
れており、夏季の登山をはじめとして四季折々の自然の姿を求めて
来訪する観光客でにぎわい、現在も国内有エムゾネ数の観光地となって
いる。図富士山への登山者数の推移(各登山口推計登山者数)静岡
県山梨県富士宮口御殿場口須走口県計吉田口合計図富士山への来訪
者数の推移(7・8月における各登山口五合目への入れ込み数推計
)66図主な構成資産の来訪者数エムゾネの推移(推計等)富士山では
省16
60: (ワッチョイ 9e0c-jusK) 2018/01/16(火)13:39 ID:TZoyoDn+0(6/108) AAS
県知事の許可(特別地域)、命令景観条例及び景観計画(景観
法に基づく)富士市・富士宮市静岡市・忍野村・山中湖村エムゾネ
・富士河口湖町建築物の新築等、工作物の新設等、開発行為、
土石の採取・堆積等(高さ・色彩・形状を規制)市町村長への
届出勧告、指導・要請(問題があった場合)景観条例(自主条
例)富士吉田市建築の新築等市長への届出勧告、助言・指導土
地利エムゾネ用事業指導要綱裾野市・御殿場市・小山町土地利用
61: (JP 0H92-XhTK) 2018/01/16(火)13:39 ID:ik1yka13H(6/107) AAS
成資産及び緩衝地帯を包括的保存管理計画に基づき統一的に管理
するため「富士山世界エムゾネ遺産両県協議会」(以下「両県協議
会」という。仮称)及びその支部組織である「静岡県世界遺産協
議会」・「山梨県世界遺産協議会」(以下両者をまとめて「各県
協議会」という。仮称)を設置し、各構成資産を成す重要文化財
、史跡、特別名勝又は名エムゾネ勝、特別天然記念物又は天然記念
物の保存管理計画を共通の基準に基づき確実に実行する予定であ
る。両県協議会及び各県協議会は、資産及びその周辺地域におい
て、国・静岡県・山梨県・関係市町村等・民間団体等が実施する
予定の事業等についての情エムゾネ報を総合的に把握し、それぞれ
省18
62: (ワッチョイ 9e0c-53ns) 2018/01/16(火)13:39 ID:1seLj6Bx0(8/113) AAS
者が突出して増加する日に、仮設トイレ・臨時駐車場等エムゾネを設置
するとともに、登山用の自動車道は自家用車の通行(登山道ごとに
異なる、最も利用数の多い吉田口(富士スバルラインを利用)で最
大12日間)を規制しシャトルバスによる代替輸送を行うことで環
境への負荷と混雑を軽減するようにしている。エムゾネこの日数は山麓
の駐車場の整備に従い(2011年に吉田口に1400台の駐車場
を整備)今後拡大(吉田口で15日)する予定である。登山者の安
全管理については、4箇所の案内施設(山頂、富士宮口、吉田口、
富士スバルライン終点)と3箇所の救エムゾネ護センター(富士宮口に
1箇所、吉田口に2箇所)が対応を行っている。南麓では静岡県に
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