消費者金融事例 (22レス)
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12: 2012/11/12(月)13:22 ID:mtJZMgGk2(1) AAS
>>10 最高裁平成17年7月19日第三小法廷判決は、貸金業者は、債務者等から取引履歴の開示を求められた場合には、特段の事情がない限り、信義則上、これを開示すべき義務を負うとの判断を示しました。朝日新聞
一般に,債務者は,債務内容を正確に把握できない場合には,弁済計画を立てることが困難となったり,過払金があるのにその返還を請求できないばかりか,更に弁済を求められてこれに応ずることを余儀なくされるなど,大きな不利益を被る可能性があるのに対して,貸金業者が保存している業務帳簿に基づいて債務内容を開示することは容易であり,貸金業者に特段の負担は生じない」ことなどから、貸金業者は,債務者から取引履歴の開示を求められた場合には,その開示要求が濫用にわたると認められるなど特段の事情のない限り,貸金業法の適用を受ける金銭消費貸借契約の付随義務として,信義則上,保存している業務帳簿(保存期間を経過して保存しているものを含む。)に基づいて取引履歴を開示すべき義務を負」い、貸金業者が開示義務に違反して取引履歴を開示しないことは違法であって、不法行為責任を負うと判示しています。
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