司法書士の本職・補助者が語るぽ その29 (1000レス)
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6
(1): 2018/07/03(火)18:17 ID:SFz(1) AAS
おさらいお願いします
買主甲法人
代取a
取abcdef

売主乙法人
代取b
取bcd

利益相反は甲法についてで、特別利害関係はいない
28: 2018/07/04(水)16:43 ID:Txz(2/4) AAS
>>6
俺の理解では、

1.甲法人において、取締役bについての利益相反承認取締役会決議が必要。
2.bは特別利害関係人に付き議決権なし←解説別れる
3.acdefのうち3名出席してうち2名の賛成が必要←解説別れる

4.乙法人については、利益相反が生じる取締役はいないので、決議不要。

1と4は議論の余地なし。問題は2と3ぽ。bに議決権あるならb含め最低4名出席、ないならb以外の3名出席で足りる。

うーんだぽ。
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